憲法

【講座635】 講座634の解答 – “わしなら、こう解く” – 「プラス=マイナス?!」

新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき、絶対合格へ!!
【新刊】7科目・体系別・成川式「新司法試験 短答 過去問集」
(発売日程)8/24:憲法、8/31:刑訴行政法、9/6:民法商法民訴、9/9:刑法


司法試験・予備試験の合格を決める君よ! プラス思考すると、どんなことだって切り抜けられる。ひとつの事柄は、必ず、プラス面とマイナス面が両存している。プラス面を見て改善すれば、合格・成功は確実だ。逆に、マイナス面ばかり見ては、気が滅入ってしまう。不合格・不成功に終わってしまうだけ。「受験のプロフェッショナル」の君よ! ドカーンと勝負をする。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
「法律の委任(委任命令)」の限界
(1)細目的事項は、限定的に許される。
(2)個別的・具体的な委任に、限られる。法律に「委任の趣旨・目的。命令の規律対象、範囲」が明示されていなければならない。
(3)原則として、憲法上の必要的法律事項は、委任できない。
(4)命令の形式的効力は、法律より劣る。
(5)結局、立法権を事実上、放棄する内容をもつ委任は、絶対に許されない(国会中心立法・41条)。
【注】
(1)合否のポイントは、君の脳がものごとにピントを合わせるように、できているかどうかである。脳が故障しているのなら、修理すれば、よい。
(2)どんな嫌なこと、つらいことがあっても、めげない。やり抜く。「かかってこい」である。謙虚さと迫力をもつ。
(3)ただし、体には気をつけてください。司法試験・予備試験の合格を決める君よ!今日も、黙々と走る。「行くぞ」───。
【成川先生の合格語録】
「よく考えると、楽しくなる」
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