<第1文> 正しい。
【理由】
(1)企業者の「契約締結の自由」である「職業の自由」と、応募者の「思想・信条の自由」が衝突する。応募者を企業内に雇い入れるのだから、企業者側の「契約締結の自由」が優越する。応募者の入社事項は、企業者側が自由に決められる。
(イ)企業者の力関係が、強い。
【注】
自由権→経済的自由→(広義)職業選択の自由・職業の自由(22条1項)→職業活動の自由・(広義)職業遂行の自由→営業の自由・営業活動の自由→採用の自由(契約締結の自由)
<第2文> 誤り。
【理由】
(1)企業者に「契約締結の自由」があるから、労働者(応募者)の思想・信条を調査し、関連事項について申告を求めることは、公序良俗に反しない。入社手続の一環とみることができる。
(2)「申告を求めること」を企業者が、労働者に強制までしていないから、違法ではない。
(3)三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)の判旨による。
【注】
申告を「強制」していないことが、ポイント。
「平成22年(2010年)現行(旧)司法試験」まで、あと38日。
「平成22年(2010年)新司法試験」まで、あと41日。
新司法試験ブログを毎日読んで、新司法試験合格!
※ 「新司法試験 2011年 パーフェクト基礎講座」2010年5月29日~常設スクールでスタート!
※ 「かけこみ合格・マンツーマン徹底サポート」 随時募集中!
※ 「合格精神確立講座」2010年4月29日(木・祝)、5月1日(土)に開催決定!各2,100円。