憲法

12/04更新【講座1438】設問 – 「尖閣諸島は、どうする?!」 – わしなら、こう解く

【明日からスタート!】
苦手になりがちな「統治」を攻略する「憲法統治」対策ゼミ(短答)
● ライブ : 2013年12月5日、12日、19日、26日(毎週木曜日・4回完結)
● wma音声通信 : 2014年1月2日(木)発送開始
<対象者>
● 得点源になる短答・統治を、完全対策したい方。
<ここがポイント>
4回のゼミで、完結します! 統治短答の良く出る部分を、このゼミだけでおさえられます。短答試験の作問意図を見抜いて解く「成川先生のシャープな解法」は、必見です!!


司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! このところ、中華人民共和国(中国)が、日本国に対して、尖閣諸島を中心に軍事的アプローチ(主権)をかけてきている。このほども、中国は尖閣諸島(沖縄県石垣市)上空を含む空域に、戦闘機が警告のためのスクランブル(緊急発進)する際の基準となる「防空識別圏」を設定した。すでに設定されている日本の防空識別圏と重なることから、日中の緊張が高まっている。困ったことだ。そこで、日本の防衛に関する設問を出します。
【設問】
次の文章のうちの「指揮権、管理権」とは、憲法上、どのような権能ですか。
「イ.憲法第9条第2項にいう「戦力」とは、我が国がその主体となって指揮権、管理権を行使し得る戦力をいう。」(予備試験23年8問イ肢)。
【注】
(1)司法試験・予備試験の「短答」に出てくる用語を、一字一句、丁寧に理解していく。そうすると、その問題・肢の本質が見えてくる。そして、正解に、なんなく辿り着く。
(2)この“一字一句方式”のもっとも有効な点は、「論文」につながることである。
(3)例えば、上の設問では、「指揮権、管理権」の憲法上の権能が分かると、「国家」「主権」「立憲的意味の憲法」など、憲法学の総論が理解できることになる。
(4)この手法は、憲法だけではなく他の科目にも、応用できる。
(5)結局、司法試験・予備試験の勉強とは、この一字一句を理解することから「始まり、そして、終わる」ものである。
(6)勉強のやり方で、困ったことがあれば、すぐ、「成川合格塾」にどうぞ。“365日Anytime OK”です。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 君は、早く司法試験・予備試験を合格して、終了させてほしい。そして、日本国の防衛などについても、アプローチしてもらいたい。日本国内が、モタモタしていると、隣国が主権論争を、しかけてくる。軍事アクションさえも、起こしかねない。
君は、将来、社会的影響力のあるプロフェッショナルになるのだから、今ここで、しっかり勉強する。少なくとも憲法9条の出題は、すべて理解してほしい。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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「憲法9条は、一般人に説明できるようにしておく!」
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Q:ロー・スクールの既習コースに通っている夫の携帯に、同級生だという女性から、「会いましょう」とか、「さみしいです」とか電話やメールがかかってきます。夫の携帯を開いたときに、偶然見つけたのです。あまりにたくさん着信があるので、夫に聞くと「勉強を教えている女性である」とのこと。変な付き合いではないかと、心配しております(東京都・STさんの妻)。
A:ご主人が、真面目にその女性を教えていたかどうかは、ご主人や女性の合否の結果を見れば、分かります。しかし、同級生の彼女は、あまり勉強に力が入っていないような気がします。奥様はあまり角を立てず、それよりも、ご主人の食事などに気を遣い、疲れているときは、日頃の労をねぎらってあげましょう。
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