憲法

01/08更新【講座1473】設問「やはり、合理性だね・・・」 – わしなら、こう解く

【受講生待望のゼミが、ついに実現!】
吉村ゼミ(労働法)
● ライブ/ネット電話 : 2014年1月13日(月)~3月3日(月)


司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 全国各地の専業受験生・兼業受験生やロースクール生から、毎日のように「成川合格塾」で相談を受ける。わしは、「一日一生」の気持ちで対応。「一点↑・一秒↓」の合格ノウハウを伝授している。その後、「分かりました。今から改善いたします」と自分の受験勉強の方法を変えてくれると、うれしい限りである。
では、今週の問題を出します。
【設問】
憲法59条1項に「法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる」と規定されている。この「特別の定めのある場合」とは、どういう場合か。
【注】
(1)「統治」の立法権に関する基本的な問題です。解答の1つ1つは、「基本」なのですが、このように一括して出されると、戸惑うのではないか。
(2)これが、“スラスラ”できる人は、本質的な勉強をしていると思ってよい。この種の受験生が、“ドンドン”増えることを、切に期待する。
(3)憲法に限らず、すべての受験科目で、地道な勉強姿勢を貫いてください。決して、「暗記中心で、合格すればいい」というパッパラパー受験生にならないように。少なくとも、わしの2つのブログ(合格ブログ~成川豊彦日記~司法試験・予備試験ブログ)を見ている人は、大丈夫だと思いますが、念のため。
▼労働法を選択している人に、朗報です。受験生待望の「吉村ゼミ(労働法)」が1月13日から、スタートします。吉村先生の歯切れのよい指導で、労働法を制覇してください。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! “アッ”という間に、2013年(平成25年)は、過ぎ去った。あとは、今年の5月に向かって、“爆走”するだけだ。体に気をつけてください。
さあ! 今日も“バシッ”と行こう! 絶対合格だ!!
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【成川先生の合格語録】
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Q:ロー・スクールを卒業して、1年になる娘(28歳)がいます。昨年受験しましたが、不合格でした。最近は、スマホの画面を眺めながら、よくため息をついています。「中学や高校の友達から、『結婚しました』『子供が生まれました』と、頻繁にメールが来るのだけど、私自身のことを心配してくれるメールは、1つもない」というのです。こういう場合、なんとアドバイスしたらよいのでしょうか(北海道・HMさんの母)。
A:娘さんは、まず自分の今年の目標をもう一度確認し、目標以外の情報にはあまり振り回されないようにと、アドバイスしてください。自分を成長させ、早く合格できれば、いい出会いがあるでしょう。
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