民法

来年の司法試験・予備試験日程(2) / 【法務省発表】

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 昨日に引き続き、2015年(平成27年)司法試験・予備試験の日程を説明する(詳細は、「スクール東京」の【法務省発表】トピックスより、司法試験の日程予備試験の日程をご参照ください)。法務省発表のものである。昨日は、<司法試験>の日程について、知らせた。今日は、<予備試験>について、報告する。
<予備試験>
1.試験当日
(1)短答式試験
   2015年(平成27年)5月17日(日)
(2)論文式試験
   2015年(平成27年)7月11日(土)、12日(日)
(3)口述試験
   2015年(平成27年)10月24日(土)、25日(日)
(私見としての注)
(1)まだ、予備試験「短答」2015年(平成27年)の問題数・試験時間は、発表されていません。このため、難易度は分かりません。
(2)ただし、これまで、予備試験と司法試験の「短答問題」は、7割前後、同じ問題であることから、難易度も同じであった。来年も、この状況は変わらないと思われます。したがって、予備試験の難易度は、司法試験が少し難しくなると思われる分、同じように、少し難しくなるでしょう。その辺の事情は、昨日のブログ「来年の本試験日程(1)/法務省発表を、参照してください。
(3)予備試験・司法試験について、法務省発表があり次第、出来る限り即行で、お知らせするようにしている。「スクール東京」ホームページ右上のバナーからリンクできる「最新の【法務省発表】」は、「司法試験・予備試験までのカウントダウン」とセットで、毎日チェックしてください。短期合格のために。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 暑さが、厳しい。よく寝て、体力をキープしてください。それでは、昨日の答えを示します。
【設問の要約と解答例】No.2
 民法415条前段(履行遅滞責任)における、債務者の帰責事由について、その要否と理由を答えなさい。
 1.要否について
  必要
 2.理由について
  415条の趣旨は、当事者間の損害の公平な分担にある。この趣旨からすれば、何ら責めに帰すべき事由のない債務者に、損害賠償責任を負担させることは不公平である。
  したがって、上記の趣旨である、当事者間の損害の公平な分担を実現する見地から、債務者に履行遅滞責任を追及するためには、債務者の責めに帰すべき事由が必要である。
【注】
(1)条文を使って、事件解決をする際に手がかりとなるのが、その条文の趣旨である。条文の趣旨は、ある利益の実現や調整を示すものである。したがって、条文に文言がない場合や、文言が不明確である場合にも、趣旨を考えることで、結論を導く手がかりや、解決基準の指針を得ることができる。
(2)しかし、趣旨を示せばそれでokではない。注意すべきは、趣旨から説得的に解決基準(要件や規範)を示すことである。趣旨と解決基準のリンクがあやふやだと、説得力に欠ける。特に、結論が分かれる問題の場合、趣旨を詳細に述べ、規範とのリンクを心がける等、趣旨の示し方にも工夫が必要となってくる。
(3)以上のことについて、平成25年司法試験の採点実感等が非常に参考になる(「試験委員コメント集[民法]」117ページ)。
(4)債務不履行責任については、類型ごとの要件のみならず、その主張・立証責任の分担まで正確に理解しておきたい。短答では、しばしば出題されているので、確認しておこう(プレ-36,18年-29問,21年-17問,22年-16問)。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「スクール東京」ホームページ右上のバナーからリンクできる「最新の【法務省発表】」は、大変に役立つと、全国の受験生から評価されている。プロフェッショナルな受験生は、この「最新の【法務省発表】」を見て、今後の受験勉強の方向性を確認してください。いずれにしても、司法試験・予備試験の「短答」(上位)合格は、「体系別・7科目 司法試験・予備試験 短答 過去問集(スクール東京出版)」「平成26年(2014年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(スクール東京出版)」の理解と、平成27年合格目標「短答 過去問 アレンジ答練」(2014年10月9日からスタート)を受講することで実現できます。「アレンジ答練」がスタートする秋まで待てなければ、いつでも受けられる「短答 過去問 アレンジ答練(実力診断編)」が、あります。
さあ! 暑さに負けず、“ドカ――ン”と行こう! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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【家族からのレター】 ※お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
Q:私の弟は、今年、予備試験の短答式試験に通りました。短答の合格は、これで2回目です。予備校などには、通っていません。論文の対策が満足に出来ず、「(9月の結果は)厳しいと思う・・・」と。両親も、「(独学ではなく)きちんとした先生に、習ったほうがいいのでは」と話しております(東京都・SKさんの姉)。
A:司法試験・予備試験「試験委員コメント集は、読んでおられますか。コメントというのは、法務省が発表する、論文式試験の出題趣旨・採点実感・ヒアリングを総称したものです。「この点に答えられたら、論文は合格点です」ということを、説明しています。予備のコメントは、短い文章の中に“深い内容”を持っています。“なるほど”と思えれば、論文の実力が付いたといえます。2014年9月4日(木)から、7科目 司法試験・予備試験「試験委員コメント集」解説ゼミ<ライブ(通学/ネット電話)/wma音声通信>を、スーパー・ナイン先生と私が、やります。論文の書き方も、指導します。
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