法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!今、熱中していること、さらに、自分の仕事について、どのように対処すべきだろうか。受験やスポーツなども、どんな態度で臨べばいいか。この点について高校3年の野球球児、早稲田実業主将・清宮幸太郎君は、断言している。
<清宮幸太郎の言葉(1)> |
「野球を、愛しています」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!自分のやっていることに愛情を注ぐと、その成果は、満足するものになる。例えば、司法試験・予備試験について、勉強に求愛し、楽しくやれば、まもなく、合格するであろう。
それでは、民法の問題を出します。
民法No.77[事例式演習]問題編
以下の事案を読み、【問】に答えなさい。
Bは,Aから300万円で購入した鋼材(以下「本件鋼材」という。)を自分の工場で筒状に成形し,それに自己所有のバルブを溶接して暖房設備用のパイプ(以下「本件パイプ」という。)を製造した。その後,Bは,Cから本件パイプの取付工事を依頼され,Cとの間で代金を600万円(その内訳は,本件パイプの価格が500万円,工事費用が100万円である。)とする請負契約を締結した。工事は完成し,本件パイプは壁に埋め込まれて建物と一体化したが,CからBへの代金の支払はまだされていない。
【問】AがBに売却した本件鋼材の所有者は,実はFであり,Aは,Fの工場から本件鋼材を盗み,その翌日,このことを知らないBに本件鋼材を売却した。本件鋼材の時価は400万円であるにもかかわらず,Aは,Bに300万円で慌てて売却しており,このようなAの態度からしてBには盗難の事実を疑うべき事情があった。他方,Cは,Bが専門の建築業者であったことから,盗難の事実を知らず,また知ることができなかった。この場合における,BF間及びCF間の法律関係について論ぜよ。
[留意事項]
旧司法試験論文式試験平成22年度民法第2問の改題(設問2のみ)である。細かい情報を整理しながら検討することが求められる。やや複雑な事案ではあるが,ひとつひとつを整理しながら,「妥当な結論は何か」を考えて理論構成してみよう。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験や仕事、それにスポーツなどに、愛情をもてば、受験の精・仕事の精・スポーツの精たちが、心よく応えてくれる。関係する資料・用具や周囲の人たちが応援してくれるに違いない。そして、結果は、必ずついてくる。
さあ!今、熱中していることに、入魂しよう!そうすれば、万事、うまく行く。“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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