民法

民法No.66【事例式演習②】解答編/カストロの言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「人間は、必ず死ぬ」。最終時までに、何か人間らしいことをしたいものだ。君は、合格後、いろんな実務につく。指導的な立場になることもあろう。そんな時、キューバ革命の指導者の次のセリフを思い出してほしい。

<フィデル・カストロの言葉(2)>
「人間、死ぬ時はどこにいても死ぬ。自分の命を惜しんでコソコソ隠れているような指導者に一体、誰がついてくるというのだ」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!どんな仕事に就こうとも、命を張って、打込みたい。そうすると、どんな困難にあっても、頭の上の方から光がさし、困難ごとが、やさしくなってくれる。受験の場合でも、同じである。
 では、昨日の答えを、示します。


民法No.66【事例式演習②】解答編
① 1の正誤判断を保留し、2の記述の正誤を判断する方法
147条3号の「承認」が、債務者自身により債務の存在を認識していることを外部に表明する行為であると押さえていれば、債務者が、債権譲渡の事実を承諾したことで、147条3号「承認」に該当するのではないか・・と推測できる。債務者は、自身の債務の存在を認識しているからこそ、債権譲渡の事実を承諾したといえるからである。
以上から、「承諾」を、147条3号「承認」と同視することができる。
② 1の記述の正誤を積極的に判断する方法
着目すべき点は、「保佐人の同意」である。「保佐人の同意」がなければ、被保佐人による「承認」は認められないのか。
上記①で示した「承認」の意義から推測する。具体的には、「承認」の意義がもつ要素(「外部」「表明」「債権者の信頼」)から、「承認」該当性は、債務者側固有の内部事情に左右されず、客観的・外部的に判断すべきではないか・・という推測である。客観的・外部的に判断すべきということは、上記①でも述べたように、債務者たる被保佐人の債務の承認があれば、債権者は時効中断のための行為に及ばないので、債権者の信頼を保護すべき要請が優越する。換言すれば、「保佐人の同意」という被保佐人側固有の内部事情は、「承認」該当性と無関係である。
あるいは、過去問で習得できる基礎知識を応用する方法もある。具体的には、「不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債務者が期限の到来を知った時からではなく、期限の到来時から進行する」(H19-6のイ)という基礎知識があれば、消滅時効の進行は客観的に判断すべきことが分かる(このH19-6のイは、同問のアと対照するとより分かりやすい)。そうすると、「保佐人の同意」に類する「債務者が知った時」「同意」といった主観的要素によって消滅時効の中断を否定する記述は、誤りではないかと推測できる。
以上①②を組み合わせ、(完全ではないが、確信に近い形で)1が誤りと判断できる。
[留意事項]
当該記述だけを見て、『原則とは・・例外を認める必要性と許容性は・・』といった「思考」にこだわると、「こうもああもいえる・・」と「堂々巡り」を起こすだけだ。「思考」は大切だが、視点を定めることもなく「思考」したとしても、それは単に「自分の価値判断・意見」に留まる。問題制作者の求める正解を導く上で、甚だ心もとなく、費やされる時間に比して得られる成果が乏しい。主観的な価値判断・意見ではなく、問題文に書かれている文言や記述同士の比較という客観的な視点からアプローチすることを心がけよう。
【合格の道標】No.31
作家の平野啓一郎氏(1999年、小説「日蝕」により第120回芥川賞受賞)が、著書「本の読み方 スローリーディングの実践」(PHP新書)で、国語の試験問題を例に出し、こんなことを述べている。
「なぜ、この部分があえて取り上げられているのか、なぜこの場所に線が引かれているのか、それは要するに、受験者にどういう解答を期待しているからか・・・・・。そうして徹底して製作者の視点でテスト問題を読んでいくと、何を答えるべきか、非常にはっきりしてくるのである」(同書31Pより抜粋)
この平野啓一郎氏の指摘は、そのまま司法試験、予備試験の問題を解く際にもあてはまる非常に示唆に富む指摘だ。
たとえば、短答式の過去問を解く際には、正解の記述がかならず存在し、その正解は、「問題制作者である法務省が考える正解」ということを強く意識しながら解くことが大切だ。より具体的には、問題文から客観的に読み取ることができる情報に過去問で得た知識を組み合わせるなどして、あくまで客観的な視点から正解記述にアプローチしていくのである(他には、各記述間の共通項や相違点を明らかにして分類したり、記述同士を比較する方法である)。
間違っても、「自分の理解だと、こう考えるべきだ」「必要性・許容性からすればこうに違いない」と、自分の頭「だけ」に頼る主観的な方法で、問題文にアプローチしない。仮に、自分の理解と正解にズレがあった場合、「なぜ、問題制作者は、この記述を正しい(誤り)としているのか。どこに着目すれば、無理なく判断できるのか」を、徹底的に問題制作者サイドから考えてみる。この時、「この問題は難しいからできなくても仕方ない」「捨て問だ」と安易に決めつけない。
 「難しい」とされる問題についても、日頃の勉強においては、「難しく見えるが、必ず突破口があるはずだ」と信じて、問題文をつぶさに検討し、客観的視点から追及すべきだ。「本質的理解が足りないから間違えたのだ」という分析では、不充分である。「本質」という抽象的な言葉に依拠することなく、具体的・技術的な視点から問題文にアプローチしよう。
以上、「正解を導く視点は、問題文から読み取る。そのための技術を養う」という視点をもてば、真の意味で謙虚に問題文と向き合うことができると思う。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!合格後、いろんな実務についた時でも、面白く仕事をしてほしい。そうすると、よい結果が現れることが多い。命をかけるものが見つかったら、“しめた”ものだ。
 さあ!今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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