民法

民法112条の理解

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「タカマツ」の妹役の松友美佐紀選手(22)は、わしと同郷の徳島県。県北の藍住町出身。四国三郎こと吉野川の北部、鳴門に近いところで育った。阿波美人の彼女は、動きが鋭い。
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<松友美佐紀選手(バドミントン)の言葉>
「自分たちが世界のトップにいるとは思っていません。まだまだ挑戦です」
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松友選手のお姉さん役の高橋礼華選手(24)と切磋琢磨して、リオ五輪では金メダルを取ってください。
それでは、昨日の答えを示します。
【解答】民法No.15
民法112条の理解
下線 ① :代理権授与行為の撤回により、Oの効果が無権代理となり、Mに法律効果が帰属しないという意味
説 明:Aは、MがOに代理権を授与したことを根拠に、OによるAとの間の売買契約締結(民法(以下、略)555条) の効果が、Mに帰属する(99条1項)と主張する。これに対し、Mは、以下の反論をする。Oに対する代理権授与の意思表示は撤回されているのだから、Oの代理権は既に消滅している(651条1項・111条2項)。そのためMの行為の効果は、無権代理行為として無効である(113条1項)。
下線 ② :代理権消滅についてAが、善意無過失の結果、代理権の消滅の効果をAに対抗できないという意味
説 明:Aは、Oの代理権消滅に関して、善意無過失であった。そのため、Mの反論は認められない。Aの善意無過失は、問題文に記載があるため別途、認定不要である。実際の事案では、事実をひろって、認定することになる。
【注】
(1)109条(代理権授与の表示による表見代理)の適用の有無が問題となるのでは、と考えた人もいるかもしれない。しかし【問い】は、「Mが、Aからの請求を拒むための主張」である。そのため、Mが代理権の消滅を、Aに対抗することができるかどうかが、問われている。代理権消滅の対抗の可否について規定するのは、112条である。したがって、本問では、112条について述べることが求められている。
(2)112条の規定は、一般的に「表見代理」のカテゴリーに位置付けられているようだ。条文を引くと、112条の表題に、「代理権消滅後の表見代理」とある。しかし、他の表見代理の規定(109条:代理権授与の表示による表見代理、110条:権限外の行為の表見代理)とは、その機能において異なる点があることに注意しよう。109条、110条が予定する表見代理は、請求原因として機能する。一方で、112条が予定する表見代理は、再抗弁として機能する。各規定の文言に着目すると、109条本文(110条)は「代理権を与えた旨を表示した者は・・・責任を負う。」と規定する一方、112条本文は「代理権の消滅は・・対抗することができない。」と規定する。このように、規定ぶりの違いからも、109条本文(110条)と112条本文の機能が異なることが分かる。

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