法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!宇宙は、途方もなく大きい。その極小部分である太陽下の地球。われわれ人類は、その宇宙にお世話になっている。感謝するとともに、人間として、極極小でもお役に立つことをしなければならない。博物学者で天才の南方熊楠(みなかた・くまぐす)は、一言でその本質を述べている。
<南方熊楠の言葉(1)> |
「宇宙万有は無尽なり。ただし、人すでに心あり」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!宇宙は拡大だが、人も心がある限り広いのである。この世に生を受けた人間は、心を深化させ、宇宙・社会のために、少しでも貢献したいものだ。
それでは、民法の問題を出します。
民法No.74【事例式演習】問題編
会社法上の公開会社である大会社の株主総会に関する次のアからオまでの各記述のうち,誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.取締役会は,書面による議決権行使と電磁的方法による議決権行使のいずれもすることができる旨を定めた場合には,株主が同一の議案につき両方の方法により重複してそれぞれの内容が異なる議決権の行使をしたときの取扱いに関する事項を定めることができる。
イ.会社は,定款の定めにより,剰余金の配当に関する株主総会決議の定足数を排除することができない。
ウ.株主総会においては,その決議によって,取締役がその株主総会に提出し,又は提供した資料を調査する者を選任することができる。
エ.株主総会においてその延期の決議があった場合,後日開催されるその株主総会につき,改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。
オ.会計監査人は,定時株主総会において出席を求める決議があったときは,その株主総会に出席して意見を述べなければならない。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.エ オ
[留意事項]
司法試験平成24年度短答式民事系第41問である。商法(会社法)で出題された問題だが、民法の知識を使うことで解答に至ることができるので、本欄で紹介した。会社法の問題は、条文が複雑ゆえ、細かいところまで押さえていないと正解できないのではないか・・・と思ってしまいがちだが、決してそんなことはない。基礎知識及び記述同士の比較等の技術を使いこなせば、解けるようになっている問題の方が多数派である。また、民法で学ぶ基本事項を使って解ける問題も珍しくない。同じことは、商法総則分野や手形法分野における問題においてもあてはまる。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!もし君が、受験や実務のことで悩んだら、「歩く百科事典」といわれた南方先生の一生を、考えてみるとよい。何か、途方もないヒントが見つかるかも、しれない。
さあ!合格発表までは、コツコツ、受験生を続けたい。万が一のために。そして、合格後は、“パー”と社会に出よう。不合格ならそれぞれの受験生をシコシコ、続ければいい。来年は「吉」となるから。面白く“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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