行政法

行政法ドリルNo.18[問題編]


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2019/06/06 (木) 16:00
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【設問】
次の記述について解答せよ。

➀「処分」(行政事件訴訟法3条2項等)の定義を答えよ。
②「行政主体」の定義を答え,その具体例を1つ挙げよ。
③「行政主体たる公共組合」がもつ4つの特徴を挙げよ。
④ある県が,行政主体たる公共組合に対して公共事業の認可を行ったとする。この場合,同認可が「処分」性をもたないとする主張を支える根拠を挙げよ。
⑤ある行政行為の根拠規範としての具体的な要件や手続が,法令に定められておらず行政内部規則(通達・要綱等)にのみ定められている事例に関し,下記(1)(2)について解答せよ。
(1)「処分」(行政事件訴訟法3条2項)の定義を構成する要素に「公権力性」がある。「公権力性」の定義を答えよ。
(2)この事例において,公権力性が認められる場合とはどのような場合か。

[分析のためのprologue]

S東先生「今回は,行政事件訴訟法における『処分』を巡る問題を検討します。試験では頻出事項ですね。様々なバリエーションの問題が想定されますが,どんな問題が出題されても『処分』の定義を正確に示し,示した定義と事案を精密に照らし合わせて精確な議論を展開することが求められます。また,議論に際してベースとなる判例があれば,それも活用することが大切です。では,花子さん,今回の➀~④を見て関連する判例を挙げることが出来ますか。」

花子さん「まあ,思い付くことは出来ます。ただ,スク東先生とのゼミで,スク東先生から『なぜ,花子さんはそのような結論になると判断しましたか』と問われた際,つい『条文があります』『判例があります』と答えてしまうことがあります。そうすると,すかさず先生から『それだとただの暗記ですね。直ぐに忘れてしまいます』と突っ込まれてしまうので,できるだけ『判例では・・』という解答は避けるようにしているんです。最近では,つい『判例があります』と答えた直後に『あっ,いけね。また怒られる』と咄嗟に気付き,『それだと単に知っているだけですね』などと先生に先回する形で自己批判するといった涙ぐましい努力もしたりしてます。」

S東先生「なるほど。確かに問題を検討する際,関連する条文や判例を思い付くことは必要です。しかし,スク東先生の突っ込みもその通りでしょうね。理由を問われているのに『条文があります』『判例があります』では,問いに対する解答としてズレてしまっていますから。スク東先生が重視しているのは,『条文や判例を挙げるのは必要なことですが,目の前の問題が,挙げた条文の要件や判例の事案や規範とどのように関連するのか,解釈論を展開する必要があるのか等々を具体的に述べて欲しい』あるいは『挙げた条文の趣旨や判例の規範の意味するところをしっかり分析した上で解答してほしい』ということなのでしょう。つまり,目の前の問題と思い浮かんだ条文や関連判例との『距離』をしっかり測ることができる力を身に付けることが大切ということです。条文や判例は,単に知っているだけでは足りません。いずれも具体的な問題を解決するための道具として使いこなせるように訓練を重ねましょう。」

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