憲法

憲法81条の「処分」

憲法81条に規定している「処分」を定義せよ。

【注】
① 憲法にしろ、民法・刑法にしろ、条文の意味をしっかり押さえるのは、「基礎力」をつけることを意味する。
② なにも、難しいことではない。それに、先週の「規則」ができなかったのなら、まず正解を習得する。その後、同じ条文にある法律・命令・処分の意味を調べるのは、常識中の常識である。

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