憲法

内閣総理大臣の解答

(1)誤っている。「内閣総理大臣は、内閣の首長であり、国務大臣でもある」。
(2)実質的理由(根拠)
内閣とは、行政権の主体であり、国務大臣による合議体の国務機関をいう。
その内閣の首長が、内閣総理大臣である。首長とは、内閣という合議体を主宰する者をいう。主宰とは、国務大臣の中で上に立ち、中心になって行政権を行使することをいう。
(3)形式的理由(根拠)
① 66条1項
「内閣は、~その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」。
② 66条2項
「内閣総理大臣その他の国務大臣は、~」。
③ 99条
「~国務大臣~は、この憲法を尊重し、擁護する義務を負う」。
内閣総理大臣が国務大臣でなければ、99条によって憲法尊重擁護義務を負わないことになる。しかし、内閣の首長に、憲法尊重擁護義務がないということは、あり得ないことである。

【注】
(1)この問題が、すべてできれば、新司法試験の受験生の君は、旧司法試験の合格者に負けない実力があると思っていい。わしが保証する。
(2)制度がどうであれ、「優秀者は、優秀」「愚かな者は愚か」である。
(3)ただ、困ったことは、「優秀」になる前に、合格してしまうという現実がある。これは、個人の問題ではなく、システムの問題である。

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