憲法

「玄関→居間」

憲法の論点には、前段階(玄関と言おう)の事項を解決しないと後段階(居間と言おう)の事項に進めないものがある。

例えば、合理的期間論(玄関)をクリアーした事項だけが、事情判決の法理(居間)に進める。

そこで、「玄関→居間」の論点を、5つ挙げよ。

【注】
(1)司法試験・予備試験の合格を決める君よ!ものごとについては、すべて、まず、君の頭で考えることである。「誰かが言ったから」「テキストに、~と書いてあるから」「判例がいっているもの・・・」など、他者に振らない。

(2)「本物の勉強」をし、「堂々たる受験生」になってください。そして、今日のような、いいかげんな世の中を少しずつ、改良していってほしい。その際、私も協力したい。

───司法試験・予備試験の合格を決める君よ!さあ、今日も本物の「一日一生」をやる。いくぞ───。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「成川豊彦日記」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

他者加害の解答前のページ

「玄関→居間」の解答次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    司法試験(論文)の本試験問題の読み方

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 論文対策に困っている人は、本…

  2. 憲法

    【講座410】 設問 – 「公共の福祉」と「新しい人権」の関係?

    新司法試験の受験生で、「スクール東京」の受験生から、憲法での「公共の福…

  3. 憲法

    違憲判決の新しい方法の解答

     違憲判決の新しい方法には、通常、次のようなものがある。(…

  4. 憲法

    条約の定義の解答

     (第1法)条約とは、文書による国家間の合意をいう。(…

  5. 憲法

    平18年13問イ肢の解答

     (1)誤っている。(2)(理由)勤労を「強制」するこ…

  6. 憲法

    【講座999】 講座998の解答 – わしなら、こう解く – 「苦手なものが…

    【新刊のお知らせ】 平成25年版「成川式」体系別 司法試験・予備試験 …

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2025年9月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP