憲法

前回の解答

<第1文> 正しい。
【理由】
(1)企業者の「契約締結の自由」である「職業の自由」と、応募者の「思想・信条の自由」が衝突する。応募者を企業内に雇い入れるのだから、企業者側の「契約締結の自由」が優越する。応募者の入社事項は、企業者側が自由に決められる。
  (イ)企業者の力関係が、強い。
【注】
自由権→経済的自由→(広義)職業選択の自由・職業の自由(22条1項)→職業活動の自由・(広義)職業遂行の自由→営業の自由・営業活動の自由→採用の自由(契約締結の自由)
<第2文> 誤り。
【理由】
(1)企業者に「契約締結の自由」があるから、労働者(応募者)の思想・信条を調査し、関連事項について申告を求めることは、公序良俗に反しない。入社手続の一環とみることができる。
(2)「申告を求めること」を企業者が、労働者に強制までしていないから、違法ではない。
(3)三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)の判旨による。
【注】
申告を「強制」していないことが、ポイント。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

【2018年10月19日(金)発売!】
「悪文・乱文から卒業する 正しい日本語の書き方」が、Discover21様から発売となります!増補改訂で、更に使いやすくなりました!https://amzn.to/2E377oF

さあ!夏だ!!前のページ

答えは、自分次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    相対的平等・普通選挙・政教分離原則

     今日は、まず、次の用語の定義をしてもらいたい。(1)…

  2. 憲法

    【講座593】 講座592の解答 – 「わしなら、こう解く」 – 社会常識を…

    たった3時間で、新司法試験・予備試験の本丸を攻略する、「書籍」と「DV…

  3. 憲法

    【講座662】 設問 – “わしなら、こう解く” – 「少なくてもいい・・・…

    新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき…

  4. 憲法

    【講座159】 講座158の解答

    (1)「消極的表現の自由」とは、国民が国家から強制されないで、思想・情…

  5. 憲法

    講座66【新司法試験ブログ】受験生からの質問

    【質問】「択一憲法の平成20年13問肢ア」は、次のとおりである。…

  6. 憲法

    平成19年14問肢イの解答

    【法務省 試験情報の更新】2019/09/10 (火) 16:0…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

令和5年(2023年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集 発売開始

2024年4月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP