憲法

前回の解答

<第1文> 正しい。
【理由】
(1)企業者の「契約締結の自由」である「職業の自由」と、応募者の「思想・信条の自由」が衝突する。応募者を企業内に雇い入れるのだから、企業者側の「契約締結の自由」が優越する。応募者の入社事項は、企業者側が自由に決められる。
  (イ)企業者の力関係が、強い。
【注】
自由権→経済的自由→(広義)職業選択の自由・職業の自由(22条1項)→職業活動の自由・(広義)職業遂行の自由→営業の自由・営業活動の自由→採用の自由(契約締結の自由)
<第2文> 誤り。
【理由】
(1)企業者に「契約締結の自由」があるから、労働者(応募者)の思想・信条を調査し、関連事項について申告を求めることは、公序良俗に反しない。入社手続の一環とみることができる。
(2)「申告を求めること」を企業者が、労働者に強制までしていないから、違法ではない。
(3)三菱樹脂事件(最大判昭48.12.12)の判旨による。
【注】
申告を「強制」していないことが、ポイント。

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

———————————————

【正しい日本語の書き方】

「どのように書けば、よいか」
「説得力のある文章の書き方とは」

読者の皆様の要望に応え、スクール東京では、
このたび「正しい日本語の書き方」を出版しました。

(Discover〈ディスカヴァー〉より、定価1,500円〈消費税別〉)

文章の書き方のノウハウ満載です。
書店やネットで、ぜひ、ご購入を。

http://amzn.asia/d/fMZhWIH

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

【2018年10月19日(金)発売!】
「悪文・乱文から卒業する 正しい日本語の書き方」が、Discover21様から発売となります!増補改訂で、更に使いやすくなりました!https://amzn.to/2E377oF

さあ!夏だ!!前のページ

答えは、自分次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    【講座277】 設問 – 考える、クセを!

    新司法試験の択一・過去問(憲法)の問題(平成19年20問ア)です。…

  2. 憲法

    02/05更新【講座1501】設問 – 「時の流れに、勝つ!」 – わしなら…

    【近日スタート!】成川豊彦先生の「必勝合格ゼミ(合格目標2015年…

  3. 憲法

    パーフェクト合格ゼミ / 改正司法試験法が成立

    昨日28日、法科大学院・修了者の受験回数が「5年以内5回」に、短答式試…

  4. 憲法

    【講座1076】 講座1075の解答 – わしなら、こう解く – 「困っても…

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「困ったときは、まず自分の頭…

  5. 憲法

    【講座382】 設問 – スパッと行こう

    新司法試験に限らず、およそ試験というものは、「合格するためにある」もの…

  6. 憲法

    大日本帝国憲法の解答

     大日本帝国憲法の規定にはないが、日本国憲法の規定にあるものは…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2025年5月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP