民法

騙取金の不当利得返還請求権/聖徳太子の言葉(1)

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 歴史上、超優秀な人の代名詞として、聖徳太子がいる。聖徳太子(574年~622年)は、推古天皇の摂政として政治を運営。憲法や冠位十二階を定め、天皇を中心として、中央集権化を推進した。立派な言葉をたくさん後世に残しているが、今日と明日で、わしが気に入っているものを伝えたい。
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<聖徳太子の言葉(1)>
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「上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議するなら、自然とものごとの道理にかない、どんなことも成就するものだ」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! いつの時代でも、どんな世の中でも、協調・親睦の精神があれば、うまくことが運ぶ。争いも、なくなる。この協調・親睦するというのは、調整することでもある。自分の周辺で争いがあれば、調整することに、心がけたい。極端な意見や感情的な心にとらわれない。そうすると、周辺のトラブルが、知らず知らずに解決することが多い。
では、民法の問題を出します。
【設問】民法No.40
 騙取金の不当利得返還請求権
 AがBからだまし取った金銭で自己の債権者Cに弁済した場合、Cが受けた弁済による利益が、Bとの関係で不当利得の要件である「法律上の原因」のない利益になる場合とは、AによるCに対する弁済は、AがBからだまし取った金銭によって行われた事実について、Cが悪意または知らなかったことについて重大な過失があった場合とされる。
 本件で、Cが悪意または重過失の場合に、Cの受けた利益の「法律上の原因」がないとされた根拠規定は、どこにあると考えられるか。簡潔に答えなさい。なお、根拠規定については、民法に限るものではない。
【注】
 本件の場合、「法律上の原因」という要件と、Cの悪意または重過失という主観的事情とは、一見結び難いように見える。そこで、両者の間の「つなぎ」となりそうな根拠規定について考えてみよう。本件の客体が、仮に不動産や動産の場合であれば、どういう処理がなされるだろうかについても考えてみよう。
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 調整できなくなると、訴訟になることもある。争いに勝っても負けても、キズが残る。法曹という仕事は、この調整をスマートにやろうとする職業人である。彼・彼女たちが、結果はどうであれ、「一歩、引く心」をもってもらいたい。調整ができる人が、本当の文化的社会人だ。社会生活において、プロフェッショナルというのは、“調整の名手”ということでは、なかろうか。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 試験は、問題と受験生の調整のバトルだ。うまく、シャープに乗り切ってもらいたい。
さあ! 今日も、“スコ――ン”と“爆勉”しよう! 行け! 絶対合格だ!!
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