▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今、勉強ができないことは、たいした問題ではない。これから論点を1つずつ理解して、暗記すればいいのである。問題は、勉強ができないことを改善しようとしなかったり、隠したりすることである。そして、しまいには、勉強することを諦めてしまうことである。この点について、明治・大正・昭和にかけて、学生野球に尽力した飛田穂洲(とびたすいしゅう)の思いが、残っている。
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<学生野球の父・飛田穂洲(とびたすいしゅう)の言葉(1)>
「野球が下手なのは、ひとつも恥ずかしいことではない。恥ずかしいのは、途中で投げ出してしまうことだ」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! どんな業界にいても、最初はみんな素人である。“知らなくても”“下手でも”なんだっていい。要は、コツコツ改善することだ。
では、民法の問題を出します。
【設問】民法No.35
事理弁識能力を巡る諸問題
以下の【事例】を読み、【問い】に答えなさい。
【事例】
Kは、自身が経営する古書を中心に扱う出版社の業績が急激に低下したことに思い悩んだ末、深刻な神経衰弱に陥り、精神的な病を患うようになった。しかし、Kは、「医者の言うことなんか聞いてられないよな」と、医師による治療を拒んでいた。その後、Kの病は進行し、日常生活を送る上で支障を来すほどに判断能力が衰え始め、最近では事理弁識能力を欠く状態が続いている。
Kの唯一の趣味が、文学者の稀覯本や直筆原稿を収集することであった。Kは、事理弁識能力を欠いている時に、古書店主Oの言うままに、Oの所有する文豪Aの直筆原稿(以下、「A原稿」とする)を200万円で売買する契約をOと締結し、直ちに履行がされた。
【問い】
1. Kは、A原稿をOに戻して200万円の返還を請求することができるか。
2. KがOに200万円の返還を請求する前に、Kの責めに帰することができない事由によってA原稿が滅失していた場合に、KのOに対するこの返還請求は認められるか。Oから予想される反論を考慮しつつ論ぜよ。
【注】
当事者の立場に立ち、お互い何を主張し反論するかを考えてみよう。
また、「要件・効果」の意識を持って、議論を展開する姿勢も大切となる。
そうだ! 今は実力がなくても、強い人間をめざす。そうすると、合理的期間の後に、実力がつく。合格も、まったくもって可能だ!
さあ! 今日も“スコ―――ン”かつ“コツコツ”と“爆勉”しよう! 絶対合格!
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