民法

不当利得/聖徳太子の言葉(2)

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人間だれしも、多少のジェラシーはある。しかし、それを少なくし、前を向いて歩くのが、人生を楽しくするコツだ。勉強や仕事が、うまく行くノウハウでもある。この点を、かの聖徳太子が一言で言い切る。
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聖徳太子の言葉(2)
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「嫉妬の気持ちをもっては、いけない」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 嫉妬すると、心が痛む。内臓が悪くなり、顔も暗くなる。それに勝つ方法は、1つ。向上心をもつことである。勉強や仕事で一歩でも上に進もうとすると、嫉妬なんかしている時間がない。
それでは、昨日の答えを示します。
【解答】民法No.40
 騙取金の不当利得返還請求権
 手形法16条2項(参照)
【注】
 金銭は、高度の流通性が確保されるべき財貨である。また、占有と所有が一致するという特徴もある。そのため、だまし取られた金銭による弁済の場合であっても、支払いを受けた者に「法律上の原因」がないといえる場合とは、限局された場合といえる。一般的な理由付けとしては、「実質的公平の原理の見地から、騙取金による弁済であることについて悪意または重過失の金銭受取人については「法律上の原因」がない」とされることが多い。しかし、「法律上の原因」と悪意または重過失といった当該受取人の主観的事情とは、即座に結び付くものではない。そのため、「法律上の原因」と受領者の悪意または重過失という要件の「橋渡し」として、また、「法律上の原因」という文理に近づける解釈をするため、条文あるいは契約等の当該財貨(本件では金銭)受領を正当化する法律上の根拠の有無を、きっちりと示したい。
 先述のように、金銭は高度の流通性が確保されるべき財貨である。民法上、金銭の受領した者を保護する直接的な規定は存在しないものの手形法16条2項に、手形の善意取得者を保護する規定がある。手形も高度の流通性の確保されるべき財貨であることからすれば、この手形法16条2項を参照することができそうである。
 また、対象となる財貨が動産の場合、善意無過失の受領者は即時取得(192条)によって保護される可能性がある。この即時取得との均衡も根拠として挙げられる。
 以上の考えに基づき、手形と同じあるいはそれ以上に高度の流通性が確保されるべき金銭について、この手形法16条2項を参照条文として用いることができるといえる。
 なお、司法試験論文式試験民法平成26年度「採点実感」には、不当利得返還請求権に関する論述について、以下の指摘がある。
 「・・不当利得返還請求権を認める場合、法律上の原因がないというためには、その前提となる法律関係を否定することが必要となる。この点の理解が十分でないという印象を受ける答案が目立ったのは残念である。特に、不当利得制度の趣旨は公平の理念にあるとし・・(中略)・・返還を認めないのは公平でないなどとのみ述べて、不当利得返還請求を認めている答案が相当数見られたのは、制度の抽象的な趣旨にしか理解が及ばず、法規範に即した法的な論理を展開する能力が備わっていないことをうかがわせるものであり、大きな問題があると感じられた」
 この平成26年度の「採点実感」の指摘にあるように、「公平」という抽象的な記述のみでは、理解として不十分という誹りを免れず、評価されないようである。なぜ「公平」といえるのか(いえないのか)について、その根拠を民法等の条文や契約の解釈に求め、事案に沿って詳細に検討することが大切になる。
 不当利得制度については、旧司法試験も含めると頻出のテーマといえるので、理解を深め、しっかりと対策しておこう。
【合格の道標】No.19
 合格答案を作成するためには、問題演習を反復継続することが必要である。
 過去問以外に、問題演習の素材として何かいいものがないかと考える人もいるだろう。基本的には、やはり過去問を中心にしたい。司法試験だけで、サンプル・プレテストを含めて12年分、予備試験は5年分ある。旧司法試験まで含めたら、更に多くの過去問がある。これらをしっかりこなすだけで合格する力を身に付けるには十分であろう(もちろん、「しっかりこなす」とは、問題検討から答案作成、分析までの一連の過程を、手を抜かずにやることを意味する)。
 それでもなお、他の問題にも取り組みたいという人は、市販の演習書を用いるのもいいと思う。これら演習書を「過去問ではないから無駄だ」として切り捨てるのは、硬直的に過ぎる。演習書を通じ、過去問のある事項について、理解を深化させたり、新たな分析の視点を得ることが必ずあるからだ。もちろん、あくまで「試験問題を解く力を身に付ける」ことから離れ、何も考えずに、あるいは不安感を解消する目的でいたずらに手を広げることは避けなければならない。 
 しかし、「自分にとって必要である」と判断したのであれば、様々な教材を積極的に用いて、複数の角度から一つの事項を掘り下げて考えることもまた非常に大切だと思う。
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 人生は短い。ジェラシーなんかに気をとらわれているヒマがない。特に、受験時代は、なおさら。“1点↑・1秒↓”の気持ちがあれば、他人を恨む時間は、なくなる。
さあ! 今日も面白く“スコーン”と行こう! “爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
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