憲法

憲法第9条の解釈/白洲次郎の言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!よく考えないで、言動すると大概は、失敗する。だから、目先のことばかりを、気にしないこと。ものごとの本質をつかむ人間に、なってほしい。戦後復興時に活躍した外務省顧問、白洲次郎は日本と占領軍の交渉の中、語ったことがある。

<白洲次郎の言葉(1)>
「目前の安易主義は、将来の禍いのもとである」

▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!このことは、司法試験・予備試験にもいえる。安易主義(例えば、暗記主義)に走ってばかりでは、合格はできません。ラッキーに合格しても実務では、たいしたことは、できない。急がば、回れである。ただ、合格だけが人生の目標なら、それはそれで勝手にすればいいと思うが・・・。
 では、憲法の問題を出します。


憲法No.262【設問】
 憲法第9条の解釈に関する次の記述について、正しければ○、誤っていれば×を付してください。
 第1項で、侵略戦争は放棄されているが、自衛戦争は放棄されていないとし、第2項の「前項の目的を達するため」を、戦争を放棄するに至った動機を一般的に指すとする見解に対しては、国際法上の用例によると、「国際紛争を解決する手段としての戦争」は「国家の政策の手段としての戦争」と同義であり、こうした用例を尊重すべきであるとの批判が当てはまる。
【注】本問は、司法試験・短答28-13-イのものです。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!合格した後、白洲次郎の言動を参考にすると、君の生き方に、素晴らしい色彩がつくと思います。この一生、“法律ボーヤ”で終わらないようにしてもらいたい。では、今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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