憲法

【講座662】 設問 – “わしなら、こう解く” – 「少なくてもいい・・・」

新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき、絶対合格へ!!
【新刊】7科目・体系別・成川式「新司法試験 短答 過去問集」
(発売日程)8/24:憲法、8/31:刑訴行政法、9/6:民法商法民訴、9/9:刑法


司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 確実合格するためには、各科目の論点を1つずつ、つぶしていく。途中で、試験日が来た場合、その時点でもっている力を精一杯、答案用紙に出せばよい。結果は、それなりに合格。
逆に、多くの論点を、あやふやに勉強しまくるのが、一番よくない。すべての項目が不確実なので、「短答」も「論文」もポカだらけ。結果は、不合格。
司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 焦らずに、スピーディーにやる。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、問題を出す。
【設問】
憲法31条について、次の問に答えよ。( )内に関連することを、書くこと。
(1)「手続」「法定」→(           )の原則
(2)「手続」「適正」→中心的意義(           )
(3)「実体」「法定」→(           )の原則
(4)「実体」「適正」→(           )の原則
              (           )の原則
              (           )の原則
              (           )の原則
【解答】
明日、示します。
【注】
(1)この問題は、平成23年の司法試験と予備試験に出ている。毎年、出される可能性がある。
(2)分からないことは、よく考えて、自分のものにする。少し時間が、かかってもよい。
(3)どうしても、分からないことがあれば、「スクール東京」か、わしに連絡してください。即、解決できる。
(4)司法試験・予備試験の合格を決める君よ!勉強する中で、「あやふやな理解=分かっていない=点にならない」ということに気づく。さあ、今日も行くぞ───。
【成川先生の合格語録】
「合格のために、『スクール東京』やわしを、使用する」
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