憲法

講座38【新司法試験ブログ】どうぞ質問を!

Q:「56条2項『両議員の議事は、この憲法に特別の定ある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる』の「特別の定ある場合」とはどういう場合ですか。
(注)(1) この問題を100%答えれば、合格。80%ならまずまず。60%以下は不合格。
      自分で試してください。
   (2) 出題範囲の論点で、単純に暗記しなければならないものは、必ずとる。
      例えば、本問のような場合である。これを落とすと、差がつく。
   (3)「単純暗記のもの」は各科目とも、事前にピック・アップし、ときどき、覚えること。
   (4) 本問の答は、明日、知らせます。


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