憲法

講座38【新司法試験ブログ】どうぞ質問を!

Q:「56条2項『両議員の議事は、この憲法に特別の定ある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる』の「特別の定ある場合」とはどういう場合ですか。
(注)(1) この問題を100%答えれば、合格。80%ならまずまず。60%以下は不合格。
      自分で試してください。
   (2) 出題範囲の論点で、単純に暗記しなければならないものは、必ずとる。
      例えば、本問のような場合である。これを落とすと、差がつく。
   (3)「単純暗記のもの」は各科目とも、事前にピック・アップし、ときどき、覚えること。
   (4) 本問の答は、明日、知らせます。


新司法試験ブログを毎日読んで、新司法試験合格!
「理解するところは、理解する」「暗記するところは、暗記する」!


※ 「現行(旧)司法試験 2010年 崖っぷち合格ゼミ」 2010年3月生募集中!
※ 「新司法試験 2010年 絶対合格ゼミ」 2010年3月生募集中!

講座37【新司法試験ブログ】省略しない前のページ

講座39【新司法試験ブログ】暗記ガンになるな次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    平成21年の択一憲法の第3問肢アの解答

     誤っている。<第1文>正しい。【理由…

  2. 憲法

    自然の香りを仕事の中に!/芦部信喜(憲法学者)の言葉(1)

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今月の28日で、満75才にな…

  3. 憲法

    【講座207】 設問

    平成22年(択一・憲法)の18問のアは、正しいか否か。「ア. 自分…

  4. 憲法

    【講座488】 講座487の解答 – 新司法試験・予備試験の合格を決める君へ! バラバラ…

    新司法試験・予備試験の合格を目指す君は、どんなことでも、「よく考えるこ…

  5. 憲法

    【講座1006】 講座1005の解答 – わしなら、こう解く – 「なぜだ」…

    【新刊のお知らせ】 平成25年版「成川式」体系別 司法試験・予備試験 …

  6. 憲法

    【講座1104】 講座1103の解答 – わしなら、こう解く – 「賢くなれ…

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 賢い人は、賢い方法を採る。愚…

新刊情報:令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2025年12月
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP