憲法

【講座614】 講座613の解答 – 「わしなら、こう解く」

新時代の新司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき、絶対合格へ!!
【新刊】7科目・体系別・成川式「新司法試験 短答 過去問集」
(発売日程)8/24:憲法、8/31:刑訴行政法、9/6:民法商法民訴、9/9:刑法


新司法試験・予備試験に合格を決める君よ! そろそろ、新司法試験の合格発表が近づいてきた。合格する人、不合格の人、受験しなかった人───。それぞれの人生を、自分なりに歩む。ただし、どんな状況でも「自己価値を、さらに上げる」ことは、忘れないで・・・。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、新司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを示そう。
【解答】
平成24年(2012年)版・体系別・7科目「新司法試験 短答 過去問集 憲法」(スクール東京出版)P364に詳しく、説明している。
(1)「国民健康保険税」は、固有の意味の租税である。租税法律(条例)主義(84条)の適用を受ける。
(2)「国民健康保険料」は、固有の意味の租税以外の広い意味での租税である。①84条の適用を受けるという説②84条を準用するまたは、類推適用する説③83条の適用を受けるとする説がある。いずれの説も、租税法律(条例)主義の趣旨(法律・条例の根拠つまり、議会の承認が必要)は、及ぶ。
(3)両者は、賦課・徴収等の内容・手続等に多少の差異が生じる。
【注】
(1)もし、君が調子が悪ければ、今夜、1時間多く寝るといい。明日、「すっきりして」新しい人生を進める。
(2)ものごとを、「積極的に」「面白く」考えると、体にいいよ。何か、困ったことがあれば、わしのところに会いに来たらよい。
(3)新司法試験・予備試験に合格を決める君よ! 一日を楽しく!
【成川先生の合格語録】
「各項目の差異を押えば、わかったことになる」
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  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

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