憲法

【講座642】 講座641の解答 – “わしなら、こう解く” – 「本質は、何か・・・」

新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき、絶対合格へ!!
【新刊】7科目・体系別・成川式「新司法試験 短答 過去問集」
(発売日程)8/24:憲法、8/31:刑訴行政法、9/6:民法商法民訴、9/9:刑法


司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 司法試験・予備試験は、ものごとの本質を速く正確につかめるかどうかを、受験生に試しているのである。合格者は、合格する方法をシンプルに考えようとする。不合格者は、合格しない方法を複雑に考えようとする。ただ、それだけである。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
では、昨日の答えを出そう。
【解答】
私人間効力に関する、次の問いに答えよ。
(1)[① 無効力説]は、資本主義から高度に発達したことによって、巨大な力をもった[② 国家類似]の組織が出現し、一般市民の人権を脅かすことになったことを看過している。
(2)[③ 間接適用説]をとると、[④ 純然たる事実行為]による人権侵害について、憲法問題として争えない。
ここで登場したのが、[⑤ 国家同視]説である。
⑤ 説とは、「人権は、対国家権力的なものという伝統的観念を前提にした上で、具体的な私法行為による人権侵害を、それに国家権力が財政援助や各種の監督ないし規制等を通じて極めて[⑥ 重要なまでにかかわり合いをもつ場合]又はある私的団体が国の行為に準ずるような[⑦ 高度に公的な機能をもつ場合]に、国家権力による侵害と[⑧ 同視]して[⑨ 憲法を直接適用]しようとするものである」とする説をいう。
(3)[⑩ 直接適用説]に関係するものに、[② 国家類似]の巨大な組織化された利益集団の出現した現代において、なじむ[② 国家類似]説がある。
【注】
(1)もっと、基本的に把握したい人は、「スクール東京出版」の「(成川式・体系別)新司法試験 短答 過去問集(憲法)」のp73とp81を見てください。
(2)「合格するのは、シンプルである。しかし、不合格になるのは、複雑である」。合格の最短・確実な方法を知りたい人は、いつでもわしにメールするか、「スクール東京」に連絡してほしい。
(3)「人生は短い」。人生にとって、受験は必要だが、長居は無用。スピード・アップに徹する。
司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 若いうちに、実力をつけておく。さあ、今日も行くぞ───。
【成川先生の合格語録】
「合格するのは、シンプルである」
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