司法試験・予備試験は、個別指導・少人数制予備校の「スクール東京」におまかせください!
【新刊のお知らせ】 平成25年版「成川式」体系別 司法試験・予備試験 短答 過去問集
(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法)
【入門講座の決定版!】「7科目・入門講座DVD通信(憲法・民法・商法)」好評発売中!
【イチ押しの講座】「途中入学」随時募集中 ※お気軽に、お問い合わせください。
平成25年(2013年)司法試験・予備試験の合格へ!「7科目・パーフェクト合格ゼミ」
⇒「無料・個別ガイダンス(ライブ)」:いつでも受講できます。(要予約)
⇒「初回・無料体験受講」:途中の回の受講でも可能です。(要予約)
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 若くても、ものごとをしっかり捉えてほしい。本質を掴むのに、年齢は関係しない。「なぜか、なぜか」と対象の本質に迫ってほしい。
司法試験・予備試験の合格は、文字を大切にする受験生にとって、たやすいものである。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
憲法の出題において、権利とは原則として、人・組織が特定の利益を一般的に主張・享受できる力をいう。
憲法の出題において、人権とは、日本国憲法において、人・組織に保障されている(法的)権利をいう。
【注】
(1)権利は、いわば一般的なアプローチにおける概念である。一方、人権は憲法アプローチにおける概念である。当然に両者が、食い違う場合がある。
例えば、人のライフスタイル(髪型・服装・飲酒・喫煙・禁煙・バイクに乗る行為など)に関する事項などがある。これらは、一般的な権利である場合もあれば、憲法上の人権である場合もある。
(2)「権利」と「人権」を分けて、「考え、かつ述べよ」と、試験コメントには、記載されている。試験委員の先生は、「権利」と「人権」を峻別することを求められている。論理的に、もっともなことである。答案作成に際して、特に注意してください。
(3)「文字を大切に」を、受験生活の上でも、実行してください。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 君は、プロフェッショナルになるために生まれてきたのである。合格者は、必ずしもプロフェッショナルではない。ただし、一応「受験のプロフェッショナル」といえるかもしれない。君は、「受験のプロフェッショナル」になり、さらに「法曹のプロフェッショナル」そして「人生のプロフェッショナル」になってください。今、小学生・中学生・高校生で5年後、10年後にやってきて、このブログを見られる若い君も、日本社会のためによろしく頼みますよ。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 毎日を面白く。「ドカーン」と行こう。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「本質を掴むのに、年齢はいらない」
【成川先生へのメール】
[成川豊彦先生へのメール]を承っております。
【ご相談について】
► スクール東京のいずれかの講座の受講を、ご検討中の方。
⇒ [無料個別ガイダンス(ライブ)](1時間:無料)
► スクール東京の講座の受講は検討していないが、司法試験・予備試験の相談をしたい方。
⇒ [成川合格塾(個別相談)](1時間:4,000円 → 2,100円)
⇒ [成川先生の電話相談](30分:3,000円)
【体験受講について】
⇒ ライブ通学[初回・無料体験受講]
⇒ DVD通信[無料体験試聴(レンタル)]