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【講座1013】 講座1012の解答 – わしなら、こう解く – 「文字というものは・・・」

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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 若くても、ものごとをしっかり捉えてほしい。本質を掴むのに、年齢は関係しない。「なぜか、なぜか」と対象の本質に迫ってほしい。
司法試験・予備試験の合格は、文字を大切にする受験生にとって、たやすいものである。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
憲法の出題において、権利とは原則として、人・組織が特定の利益を一般的に主張・享受できる力をいう。
憲法の出題において、人権とは、日本国憲法において、人・組織に保障されている(法的)権利をいう。
【注】
(1)権利は、いわば一般的なアプローチにおける概念である。一方、人権は憲法アプローチにおける概念である。当然に両者が、食い違う場合がある。
例えば、人のライフスタイル(髪型・服装・飲酒・喫煙・禁煙・バイクに乗る行為など)に関する事項などがある。これらは、一般的な権利である場合もあれば、憲法上の人権である場合もある。
(2)「権利」と「人権」を分けて、「考え、かつ述べよ」と、試験コメントには、記載されている。試験委員の先生は、「権利」と「人権」を峻別することを求められている。論理的に、もっともなことである。答案作成に際して、特に注意してください。
(3)「文字を大切に」を、受験生活の上でも、実行してください。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 君は、プロフェッショナルになるために生まれてきたのである。合格者は、必ずしもプロフェッショナルではない。ただし、一応「受験のプロフェッショナル」といえるかもしれない。君は、「受験のプロフェッショナル」になり、さらに「法曹のプロフェッショナル」そして「人生のプロフェッショナル」になってください。今、小学生・中学生・高校生で5年後、10年後にやってきて、このブログを見られる若い君も、日本社会のためによろしく頼みますよ。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 毎日を面白く。「ドカーン」と行こう。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「本質を掴むのに、年齢はいらない」
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