司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 実務の社会において、「権利」というものは、存在はする。しかし、憲法上の「人権」にまで、保障されることは、ほとんどない。公的組織や私的組織の中で、「表現の自由を保障せよ」「学問の自由を守れ」と言ったって、通用しない。しょせん、「組織の論理」には、勝てないのである。この辺の話は、いつか、わしと一緒に語ろう。
では、昨日の答えを示します。
【解答】
公務員の労働基本権の制限についての根拠
(1)国民全体の共同利益(論)
【注1】
全体の奉仕者(論)と、いわない方がよい。
(2)勤務条件法定(主義)
(3)市場の抑制力欠如(論)
(4)代償措置(論)
【注2】
(1)これは、全農林事件(最大判昭48.4.25)で最高裁判所が採用した根拠である。
(2)この4つは、知っておきたい。順番も解答の通りが望ましい。
(3)暗記も必要最少限度で、やらなければならない。ただし、理解力があると記憶力の定着度は高くなる。
司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 法曹界に限らず、どんな業界・組織にいても、うまくいく考え方がある。それは、「誠実に、自己価値を上げ続けること」である。それができる人は、社会・業界・組織における「金の卵」である。「光りもの」である。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
さあ! 君も「光りもの」になろう。今日も「スコーン」と行くぞ。絶対合格だ!!
【成川先生の合格語録】
「光りものになる!!」
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来週より、【設問】は毎週水曜日、【解答】は毎週木曜日に変更になります。
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