憲法

02/05更新【講座1501】設問 – 「時の流れに、勝つ!」 – わしなら、こう解く

【近日スタート!】
成川豊彦先生の「必勝合格ゼミ(合格目標2015年)」
 ● 選抜筆記試験 : 2014年2月21日(金)13:00~15:45または19:00~21:45
 ● ライブ(通学/ネット電話) : 2014年3月7日(金)~2015年2月13日(金) ※全50回


司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 5月の試験まで、司法試験は、あと98日。予備試験・短答式試験は、あと102日(司法試験・予備試験までのカウントダウンより)。“アッ”という間に、時間が飛び去っていく。一日一日を大切にして、机に向う。ここで、1つご注意。本試験会場に持っていくものを、今から準備する。そして、試験までの毎日、準備した資料や必携物から取り出して使う。そうすると、緊張感が醸し出され、かつ、シンプルな言動を心がけるようになる。
では、問題を出します。
【設問】
憲法における人身の自由は、31条から39条までに規定されていると、いわれている。この中で、1つだけ異なった性質の条文が混じっている。それは、何条の何という人権か。
【注】
(1)この問題は、意外と分からないかもしれない。“ズバリ”即答できる人は、シャープである。
(2)憲法に限らず、民法・刑法ほかの法律の条文は、一度にまとめて理解・暗記する必要はない。“ドカッ”と条文を勉強しては、いけない。学習能率が悪いからである。それよりも、「短答」「論文」の問題を解いている都度、絶えず条文に目を通すことを勧めたい。「ある論点とある条文」の対応問題が、毎回、毎回、ハッキリすることになる。このことによって、理解力と記憶力が増す。
(3)論点の把握や条文の暗記など、日ごろの勉強において、いつも昨日より改善することを心がける。決して、旧態依然としていてはいけない。わしのいう“一点↑一秒↓”の精神を心してほしい。

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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 本試験日が近づいてくればくるほど、心を引き締め、「基本」に収れんしていくこと。そして、「社会通念」を加味して考える。そうすれば、本番での点数が上がる。この点を2月23日(日)、名古屋ライブの「中部・必勝合格ゼミ」+ 短答 過去問 アレンジ答練(憲法)で、“爆演”する。今年、合格を期している人は、1日特訓を受けてください。
さあ! 今日も“一日一生”とみなして“スコ――ン”と行こう! 絶対合格だ!!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
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【成川先生の合格語録】
「“基本”と“社会通念”が、君を救う!」
【家族からのレター】 ※お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
Q:娘が、都内でロー・スクールを卒業後、2回目の受験を目指しております。以前から成川先生のブログを読み、外食に頼らず自炊をするように努めています。ただ、そのように心がけても、以前から気になっていた、背中と顎の下のたくさんのニキビが治らず、最近はますますひどくなってきたといっております。なにか、改善する方法はないでしょうか(東京都・AOさんの母)。
A:自炊のための「水」は、どのようなものをお使いですか。私が、通ってくる受講生に聞くと、コンビニ・100円ショップで「天然水」などと表示されたペットボトルの水を買って使っている人が多いです。しかし、それらの多くは、何か変な味わいです。純粋な天然水というものは、ミネラル等を多く含み、口にするとまろやかで甘いと感じるものですが・・・。娘さんのために、私のお墨付きの水を、紹介しますよ。その水を使い始めた受験生から、「肩こりがとれた」「冷え性がなくなった」という声を聞きます。試されてはいかがでしょう。
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