<小問1>
【結論】
誤っている。
【理由】
代理人となるためには、行為能力は不要であるが、意思能力が必要である。
具体的な理由は、以下の通りである。
① 代理人とは、代理を行う人をいう。代理とは、ある人が、依頼人(本人)のためにすることを示して相手方に意思表示を行う制度、または、相手方から意思表示を受ける制度をいう。
代理人の代理行為の効果は、本人と相手方の間で発生する。したがって、相手方としては、本人に代理行為による責任を追及できるため、18歳の女子高生を代理人としても、法律上、問題が生じない。
② 意思表示を有効に行うためには、意思能力が必要である。意思能力とは、ものごとの善悪を判断できる能力をいう。18歳の女子高生は、ものごとの善悪を判断できる能力を持っているため、意思能力がある。その結果、代理人として的確な意思表示ができるからである。
③ 条文では、次のようになっている。102条「代理人は、行為能力者であることを要しない」。
<小問2>
【結論】
正しい。
【理由】
代理人となるためには、行為能力は不要であるが、意思能力が必要である。
具体的な理由は、以下の通りである。
① 代理人の代理行為の効果は、本人と相手方の間で発生する。したがって、相手方としては、本人に代理行為による責任を追及できるため、6歳の小学生を代理人としても、法律上、問題が生じないとも思える。
② しかし、意思表示を有効に行うためには、意思能力が必要である。善悪の判断できる能力がないにも関わらず意思表示の効力を認めることは、社会通念上、好ましくないからである。
6歳の小学生は、意思能力がないため、代理行為の意思表示はできない。意思表示ができない小学生を代理人としても法律上、意味がないからである。
③ 条文では、次のようになっている。102条「代理人は、行為能力者であることを要しない」。
<小問3>
【結論】
民法上、代理人を成年者とすることは不要である。
【理由】
① 私人間においては、私的自治の原則に基づく契約の自由が存在する。そこで、国家が「代理人は成年者でなければならない」と強制することは、私人間の契約の自由を不当に侵害するからである。
② 未成年者でなくても代理行為の責任は本人が負うので、相手方に不利益は生じないからである。
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