憲法

【講座166】 講座165の解答

<小問1>
【結論】
誤っている。
【理由】
代理人となるためには、行為能力は不要であるが、意思能力が必要である。
具体的な理由は、以下の通りである。
① 代理人とは、代理を行う人をいう。代理とは、ある人が、依頼人(本人)のためにすることを示して相手方に意思表示を行う制度、または、相手方から意思表示を受ける制度をいう。
代理人の代理行為の効果は、本人と相手方の間で発生する。したがって、相手方としては、本人に代理行為による責任を追及できるため、18歳の女子高生を代理人としても、法律上、問題が生じない。
② 意思表示を有効に行うためには、意思能力が必要である。意思能力とは、ものごとの善悪を判断できる能力をいう。18歳の女子高生は、ものごとの善悪を判断できる能力を持っているため、意思能力がある。その結果、代理人として的確な意思表示ができるからである。 
③ 条文では、次のようになっている。102条「代理人は、行為能力者であることを要しない」。
<小問2> 
【結論】
正しい。
【理由】 
代理人となるためには、行為能力は不要であるが、意思能力が必要である。
具体的な理由は、以下の通りである。
① 代理人の代理行為の効果は、本人と相手方の間で発生する。したがって、相手方としては、本人に代理行為による責任を追及できるため、6歳の小学生を代理人としても、法律上、問題が生じないとも思える。
② しかし、意思表示を有効に行うためには、意思能力が必要である。善悪の判断できる能力がないにも関わらず意思表示の効力を認めることは、社会通念上、好ましくないからである。
6歳の小学生は、意思能力がないため、代理行為の意思表示はできない。意思表示ができない小学生を代理人としても法律上、意味がないからである。
③ 条文では、次のようになっている。102条「代理人は、行為能力者であることを要しない」。
<小問3>
【結論】
民法上、代理人を成年者とすることは不要である。
【理由】
① 私人間においては、私的自治の原則に基づく契約の自由が存在する。そこで、国家が「代理人は成年者でなければならない」と強制することは、私人間の契約の自由を不当に侵害するからである。
② 未成年者でなくても代理行為の責任は本人が負うので、相手方に不利益は生じないからである。


※ 少人数制・ライブ講座 / 毎週届く・DVD通信講座 / 「途中入学」随時受付中!
  「新司法試験 2011年 パーフェクト【憲民刑】基礎講座」5月29日スタート!
※ 「パーフェクト【憲民刑】基礎講座の無料公開講座DVD(2枚組)」無料配布中!
※ 随時開催「新司法試験 2010年 かけこみ合格・マンツーマン徹底サポート」募集中!
※ スクール東京の「新司法試験」に関する情報を、随時更新中。

【講座165】 設問前のページ

【講座167】 「いよいよ、やるぞ!」次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    【講座641】 設問 – “わしなら、こう解く” – 「過去問は、面白く。そ…

    新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき…

  2. 憲法

    【講座746】 設問 – 「わしなら、こう解く」 – 合格する人の一日は・・…

    【イチ押しの書籍】「短答を論文的に解く」!この本で、同時合格が可能にな…

  3. 憲法

    【講座809】 設問 – わしなら、こう解く – 「暗記にも、たまには・・・…

    【「書籍」フェア(半額・20%OFF)のお知らせ】直前期!受験生応…

  4. 憲法

    【講座1172】 設問 – わしなら、こう解く – 「頭が、下がります」

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 熱心な受験生が、いるものだ。…

  5. 憲法

    「質 = 量!?」 / 高橋尚子さん(女子マラソン五輪・金メダリスト)の言葉(1)

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 司法試験・予備試験の勉強は、…

  6. 憲法

    法の下の平等の解答

     14条1項(法の下の平等)の具体的な条文① 14条2項(貴族制…

新刊情報:令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2025年7月
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP