平成20年2問肢アを、少し修正して出題した。小問1~小問3までは、正しいか。実質的な理由を、付して述べなさい。民法の条文に書いてあるというだけでは不十分である。
【原問】
未成年者は代理人になれない(平21・2・ア)。
<小問1> 18歳の女子高生は、代理人になれない。
<小問2> 6歳の小学1年生は、代理人になれない。
<小問3> 取引相手方を保護するため「代理人は、成年者であることを要す」と、民法に規定するとした場合の、あなたの意見を述べよ。
【解答】
明日の「新司法試験ブログ」で示します。諸君、よく考えておいてください。
【注】
① これから、ときどき、民法や刑法などの問題も出すことにした。
② 解答に際して、憲法と同じく、「条文に書いてあるから」「判例がいっているから」だけでは、暗記コンテスト型になってしまう。即刻、改善してほしい、新司法試験は、思考コンテスト型である。「なめたら、あかんぜよ」。
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