刑法

事後強盗罪の幇助犯・刑法No.43/ルノアールの言葉(2)


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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

この世において、異性という存在は、関心の的である。男性なら、女性。女性なら、男性。心も頭も体に対しても、である。19世紀のフランスの画家、ルノアールは、彼女の体を、敬愛している。

<ルノアールの言葉(2)>
「もし婦人の乳ぶさと尻がなかったら、私は絵を描かなかったかもしれない」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

受験生の君は、どう思われますか。法学でも、異性の存在があるから、職業・仕事として存在するのである。

では、昨日の答えを示します。


【解答】刑法No.43

第1.甲の罪責
 本件では,窃盗犯人甲が,逃走中,追跡してきた被害者乙に対し,逮捕を免れるため乙に対して反抗抑圧する程度の暴行を加えている。
 甲の行為は,「窃盗が、財物を得て」「逮捕を免れるために」「暴行した」に当たるので事後強盗罪(238条)が成立する。
第2.丙の罪責
1.事後強盗罪の法的性質
(1)問題の所在
 丙は,甲が乙に暴行を加えた際に,事情を知って甲の暴行を幇助している。
 丙は,何罪の幇助(62条1項)が成立するか。前提として、事後強盗罪の法的性質が問題となる。
(2)結論および理由
 事後強盗罪の法的性質は,窃盗の身分でなければ犯すことができない,真正身分犯と考える。理由は,以下の通りである。
 まず,強盗罪と同様に事後強盗罪を結合犯と解することはできない。結合犯とは,独立して犯罪となる数個の行為を結合して,法律上一つの犯罪行為となる犯罪をいう。
 事後強盗罪を結合犯とすると,窃盗の時点で事後強盗罪の実行の着手となる。その結果,窃盗罪に対して強盗予備(237条)で処罰することになるからである。
 また,事後強盗の実行行為としての暴行・脅迫が,窃盗の身分によって加重される不真正身分犯とも考えられるが,これも許容できない。
 なぜなら,事後強盗罪は財産犯であり,暴行・脅迫の法益の加重の結果と解することは法益の評価として問題だからである。したがって,窃盗犯人のみが犯せる真正身分犯と解するのが相当である。確かに,窃盗犯は一時的な地位であり,継続的な地位を指す一般的な身分とは異なる。しかし,法益保護の観点から一時的な身分として身分犯の身分に含まれると解する。
2.65条の解釈・あてはめ
 65条1項は,真正身分犯の成立科刑・65条2項が不真正身分犯の成立科刑と解する。
 なぜなら,「犯人の身分によって構成し」(65条1項),「身分によって特に刑の加重がある」(65条2項)と条文上,規定されているからである。
 事後強盗罪は,真正身分犯である。したがって,65条1項が適用され,丙には事後強盗罪の幇助犯(238条・62条1項)が成立する。
以上


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

異性の存在を敬愛してこそ、人生である。君も合格後、この点を、確認してください。

さあ!今日も、面白い異性を探す旅に出る準備のために、まず、“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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