司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!時(つまり時間)は、人間にとって、空(つまり空間)と同じように、“神様”のような存在だ。もちろん、人間ごときで動かすことはできない。ただ、ただ、ありがたく思うことである。時について、枕草子の作者、清少納言は、“ポツリ”と言った。
<清少納言の言葉(2)> 「ただ過ぎ過ぐるもの、帆かけたる舟。人の齢。春、夏、秋、冬」 (音もなく、移り行くもの。それには、帆をかけた舟。人の年齢。四季の流れがある。) |
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!わしは、これを“時の神様”と呼ぶ。その下で、喜び、悲しみ、そして、努力し、遊ぶ。一刻、一刻、今の時と別れて、次の時に会う。ただ、この時間を、大切にしたい。一瞬一命。一日一生。
では、昨日の答えを示します。
刑法No.30【解説】
1.甲の罪責
(1)わいせつ図画販売罪(175条前段)の客観的構成要件
甲は,自己が経営する店においてわいせつな映像を録画したDVDを販売している。
したがって,わいせつ図画頒布(販売)の客観的構成要件に該当する。
(2)わいせつ図画販売罪(175条前段)の主観的構成要件(38条1項)
ア.問題の所在
もっとも,甲はあらかじめ同DVDの映像を再生してその内容を認識していたものの,この程度ではわいせつ図画に当たらないと考えていた。
そこで,わいせつ図画の認識認容が,実行行為者にどの程度,必要か。いわゆる,わいせつは,裁判官の解釈を必要とする開かれた構成要件として,規範的構成要件要素であるが,その認識認容の程度がどこまで必要となるか問題となる。
イ.結論および理由
一般であれば,わいせつであろうと感じる,いわゆる意味の認識認容があれば,規範的構成要件要素としての故意は認められる。
まず,裁判官の解釈でわいせつと当たる認識認容を,一般人に要求すること困難であり,そこまでの認識認容を求めることは,法益保護の目的が達せられず不当である。
故意責任の本質は,規範の問題に直面し,反対意思形成可能性あるにも関わらず,規範を乗り越えたことによる道義的非難である。
一般人であればわいせつと認識できる意味の認識があれば,実行行為者は,反対意思形成可能である。したがって,故意責任の本質を満たしていると考えられるからである。
ウ.あてはめ
本問では,甲は,みずからDVDを撮影してわいせつな内容を認識している。この認識があれば,一般人であれば,わいせつであろうと考える意味の認識はある。
よって,甲には,わいせつ図画販売罪の故意(38条1項)もある。
2.まとめ
甲はわいせつ図画販売罪(175条)の構成要件該当性がすべて満たされるので,同罪が成立する。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!合格についても、その前の時間とその後の時間とでは、雲泥の差である。その差をよきものにするため、今日の一日を、一生懸命、生きる。さあ!今日も“ドコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!大に惑わされず、力におもねない。そんな君も、立派な人間だ。さあ!今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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