行政法

行政法No.1[定義テスト]解答編/北斎の言葉(2)


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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

いい仕事をする人には、天は、もっともっと時を与えてほしい。江戸時代の世界的な画家、葛飾北斎は、こう嘆いている。

<北斎の言葉(2)>
「もうあと5年、長生きできたら、本物の画工になれたものを!」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

一日一日を大切にして、そのうち、人々を感動させることをしてください。必ず、天は、君をサポートするでしょう。

では、昨日の答えを示します。


行政法No.1[定義テスト]解答編

➀行政主体

行政権を行使する法人格をもつ主体をいう

②行政機関

行政主体の手足となって活動する,さまざまの権限と責務を与えられた職務の単位をいう

③行政庁

対外的な法関係において,行政主体の意思を決定し,外部に表示する権限を有する特別の行政機関をいう

④通達

上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し,職務に関して命令するために発するものをいう

→短答式26-21において,「下級行政庁である各都道府県知事に対する通達」という箇所があるが,この箇所の正誤を考えてみよう。仮に誤りがあるとすれば,どこが誤っているだろうか。理由と共に考えてみよう。ポイントは,「通達」の定義に戻ってみることである。

⑤法規命令

国民の権利義務に関する一般的抽象的な定めをいう。種類として,委任命令や執行命令がある

【注】定義を構成する上でポイントとなる要素をゴシック体で示してある。定義を押さえる際は,その定義を構成する要素を意識する等工夫してみよう。


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

時間が少なくとも、本当の仕事人になればいい。今日、一時一刻を充実させる。「一瞬一命」の気迫で、この日を送る。

では、“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!

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