民事実務基礎

民事実務基礎テストNo.3[問題編]/シュペンターの言葉(1)

 


偉い人の話を聞くと、「なるほどなあ」と感心させることが多い。マクロ・ミクロの両局面で、面白い発見をする。稀代の経済学者、ヨーゼフ・シュペンターは、シャープ(すぎる)。

このことを、平気で言えるのだ。

<ヨーゼフ・シュンペーターの言葉(1)>
「イノベーション(技術革新)こそが、資本主義の原動力である。同時に、資本主義は、その成功ゆえに必ず失敗する」

・あなたも、法学を研究するなかで、いつか新しい発見をしてください。

では、民事実務基礎の問題を出します。


民事実務基礎テストNo.3[問題編]

次の記述の正誤等について解答せよ。判例がある場合は,判例の趣旨に沿って解答すること。

①私文書に作成名義人の印章による印影がある場合,その印影は,法律上,作成名義人の意思に基づいて顕出されたものと推定される。
②判例の趣旨によれば,Oの氏名が記された印影が私文書中に顕出されている場合には,その文書は,Oを作成者として真正に成立したものと推定される。なお,Oは被告であり,かつ,私人であるとする。
③債務者とその連帯保証人の署名がある借用証書は,一通の書面であっても,作成者が複数の文書である。
④証拠保全手続きが適法に行われた場合,証拠保全に関する記録につき本案における証拠調べの結果と同じ効力をもたせるために必要とされる手続は何か。
⑤民事訴訟法248条は,「損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるとき」には,裁判所が口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定することができると規定する。この規定によれば,原告は,損害の性質上その額を立証することが困難な場合,損害額を明示せずに訴えを提起し,審理の段階においても損害額を不明確にしたまま主張をすることが許容される。
⑥民法588条の準消費貸借契約における旧債務の存在については,債権者が証明責任を負う。
⑦(1)法規は,証明の対象となるか。
 (2)法規が証明の対象となる場合があるとして,外国法,慣習法,地方条例についてはどうか。
⑧在留外国人の在留期間の更新不許可処分については,更新事由の有無の判断は法務大臣の裁量に任され,その裁量権の範囲は広汎なものとされているから,判断の基礎となる事実認定についても,原則として当該行政庁の判断が最大限に尊重される。

[注]①②は,いわゆる「二段の推定」に関する問題である。ちなみに,私文書の問題においては,「印章」と「印影」それに「印鑑」と色々な概念が登場する。それぞれを区別できるようにしておこう。(これら概念の区別は,なかなか意識されないかもしれないが,具体例を想起する上で重要である。なお,これら概念の区別は,スク東先生の専門領域である。)
⑧は,むしろそのまんま行政法で扱われる問題ではあるが,民事訴訟の場面においても共通する考え方をベースとしているので出題した。


・ものごとの本質を見る目を、いつも育ててほしい。とりあえず、予備試験・司法試験の問題の核心をすぐ、突くように。合格を超えて、大きな人物になってください。

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