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「医学部受験ブログ開設にあたり」
このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!
スクール東京
最高名誉顧問
成川豊彦
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法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
あまり、社会に役立たないことを学ぶのは、適当にしておく。ただし、今、役立たなくても、いつの世にかためになると思えば、やるべきであろう。このことに関連して、明治の政治家(初代首相)、伊藤博文は、こう言っている。
<伊藤博文の言葉(2)> |
「今日の学問は全て皆、実学である。昔の学問は、十中八九までは虚学である」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
伊藤が「今日~」「昔~」と言ったのは、鎖国時代から開国をした、情況の核心を表現しようとしたのだろう。
では、昨日の答えを示します。
民事実務基礎No.1定義テスト[解答編]
①請求の趣旨
原告が勝訴した場合にされる判決の主文に対応するものをいう。訴訟における原告の主張の結論となる部分であり,訴えをもって審判を求める請求の表示のことを意味する。
(例えば,原告が売買代金2000万円の支払を請求している場合,請求の趣旨は,「被告は,原告に対し,2000万円を支払え。」と記載することになる。)
②訴訟物
訴訟上の請求の内容である一定の権利又は法律関係をいう
(⇒請求は,請求の趣旨と請求原因(民訴法133条2項2号,同規則53条1項参照)によって特定される)
③請求原因
訴訟物である権利又は法律関係を発生させるために必要な法律要件に該当する事実をいう
④抗弁
請求原因事実と両立し,その主張の効果が請求原因から生じる法律効果を妨げる(障害し,消滅させ又は阻止する)主張事実をいう
⑤否認
請求原因と両立せず,その主張の効果が請求原因から生じる法律効果の発生を妨げる主張事実をいう
[注]①から⑤については,論文式試験対策として,具体的な事案の中から過不足なく正確に抽出できるようにしておく必要がある。他方,④と⑤は,その主張する事実につき「法律効果を妨げる」という部分ではなく,「請求原因と両立するかどうか」が区別の基準になることに注意。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!
この文を読まれているあなたも、合格後、実務につくが、いつも“学ぶ”姿勢をもち続けてください。そうすると、現実の本質がより、鮮明に見えてきます。
さあ!今日も、“スコーン”と“爆勉”しよう!面白く行け!絶対合格!!
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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「学ぶことは、人間らしくなることである!」
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【成川豊彦からの緊急提言】
毎年恒例「正月の叫び2018」。
今年は、オンライン動画配信が決定いたしました!
ライブとは違うテーマで、成川先生が今、一番伝えたい「文術」について、
語っていただきます。
昔から使われている文章作法として、
起承転結があります。
その正しい意味は説明できますか?
そして、今回は特別に、今まで明かしていなかった、
成川流文章フレームを公開いたします。
現在は、文が書けることが、即、
自身への報酬に繋がる時代と行っても良いでしょう。
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