民事実務基礎

民事実務基礎No.5[問題編]/池江璃花子の言葉(1)

 


・受験もスポーツも「勝負する」という点では、よく似ている。このほどジャカルタで開かれたアジア競技大会において競泳女子六冠を達成した高校3年生・池江璃花子(りかこ)選手は、ズバリ予測した。

<池江璃花子の言葉(1)>
「最後は、心理戦になる」

・彼女は、下品な言葉を使わなかったが、「勝つためには、“かまし”が必要だ」と言っているのである。「精神は、技術に優る」でもある。

では、民事実務基礎の問題を出します。


民事実務基礎テストNo.5[問題編]

参考文献
司法研修所編・「新問題研究 要件事実」(法曹会・平成23年)
岡口基一・「要件事実入門」(創耕舎・平成26年)

次の記述について解答せよ。
➀所有要件の構造においては,過去のある時点における所有権の取得原因を主張立証することになる。その理由はどこにあるか。
②物権的請求権における発生要件として「占有」がある。この「占有」は,いつの時点で必要か。理由と共に答えよ。
③対抗要件の抗弁の要件について権利抗弁説に立つ場合,民法177条「第三者」に当たることに加え,どのような要件が必要となるか。
④即時取得(民法192条)成立の要件として,前主が無権利者であることが必要か。
⑤即時取得における無過失の意義
⑥賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての土地明渡請求権を訴訟物とした場合の請求原因においては,賃貸借契約に基づいて土地を引き渡したことが必要とされる。その理由は何か。
⑦賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての土地明渡請求権を訴訟物とした場合,相手方の土地占有は要件となるか。理由と共に答えよ。


・勉強やスポーツで、どんなに苦しくても、やり遂げる。その先に、合格・勝利が見えてくる。あなたも、来年の予備試験・司法試験のために、“心と技と体”を磨いて、走ろう。そうすれば、必ず合格する。行け。

絶対合格!!

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