次の記述について解答せよ。
【設問1】
差止訴訟における「重大な損害」と,非申請型義務付け訴訟における「重大な損害」は,その内容を同じくするか。理由と共に答えよ。
【設問2】
執行停止の申立てを行うためには,本案訴訟について訴訟要件を充足する必要があるか。理由と共に答えよ。
【設問3】
ある教職員Aが,職務命令(以下,「本件職務命令」)に従わないことを根拠に,懲戒処分の対象となった。Aは,懲戒処分を受けるおそれを除去するために,どのような訴えを提起すべきか。実効的な訴えを,二つ挙げよ。仮の救済は,考慮しなくてよい。
【設問4】
建築基準法第6条第1項の定める建築確認及び同法第9条第1項の定める違反是正命令に関し, 次の問いに解答せよ。
(参照条文)建築基準法
第6条 建築主は,(中略)建築物を建築しようとする場合(中略)においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。
2~13(略)
第9条 特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件 に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主(中略)に対して, 当該工事の施工の停止を命じ,又は,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転, 改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
2~15 (略)
[問]
建築主事は,建築主と建築に反対する近隣住民とが一定期間協議することを停止条件として建築確認を行うことができるか。
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