【設問➀】
「公人ですか私人ですか」
A市は,コンビニエンスストア🏪を経営する株式会社B社との間で,住民に対する住民票の写しの交付を委託する契約(以下「本件契約」という。)を締結した。A市は,A市個人情報保護条例(以下「本件条例」という。)第10条において,「市は,個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を委託するときは,当該契約において,個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない」旨を定めている。本件契約及び本件条例に関する次の[問]について解答せよ。
[問]
(1)行政機関の行う権限の委任とは何か。
(2)本件契約によって,A市長は住民に対し住民票の写しを交付する権限の一部をB社に委任したことになるか。
(3)本件契約には,B社が個人情報の保護措置を講じているかをA市が確認する必要がある場合に,B社はA市の職員によるB社の作業所の検査に協力しなければならない旨を定めることができるか。
(4)A市は,本件条例第10条にいう受託者が個人情報の保護措置を定める契約の条項に違反した場合には刑罰を科される旨を,本件条例中に定めることができるか。
【設問②】
「私人ですか公人ですか」
A市では,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の規制の及ばない,新たな形態の性風俗営業により,生活環境,教育環境に悪影響が出ていることから, 良好な生活環境の維持形成と青少年の健全育成を目的に,ホテル等建築の適正化に関する条例(以下「条例」という。)を制定することを検討している。当該条例では,条例に違反したホテルの建築に着手した者に対して,A市市長が中止を命ずることができる旨の規定を置くとともに, 中止命令の実効性を確保するための規定を設ける予定である。当該規定に基づく次の[問]につき,法令又は最高裁判所の判例に照らし,解答せよ(なお,解答に当たり,条例は旅館業法,風営法に矛盾抵触しないことを前提とすること)。
[問]
(1)中止命令は,「処分」(行政事件訴訟法3条2項等)に当たるか。また,中止命令によって私人(本問のホテルの建築に着手した者)に課される義務は,私法上の義務あるいは行政上の義務のいずれか。
(2)行政庁が行う「処分」(行政事件訴訟法3条2項等)について,民事保全法に規定する仮処分を行うことはできるか。
(3)中止命令に従わない場合には,A市が建築続行禁止の仮処分を申し立てることができるか。
(4)中止命令に従わない場合には,A市市長が除却を命ずることができるものとした場合,ホテルの建築に着手した者はどのような義務を負うか。
(5)中止命令に従わない場合には,A市市長が除却を命ずることができるものとして,行政代執行法に基づく行政代執行はできるか。
【設問③】
義務付けの訴え及び差止めの訴えに関する次のアからエまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。
ア.法令に基づく許可の申請を却下した処分の取消しを求める訴えとその許可の義務付けを求める訴えが併合提起されている場合において,前者の処分の取消しの訴えにつき請求が棄却される場合には,後者の義務付けの訴えも請求が棄却される。
イ.差止めの訴えにつき,行政事件訴訟法の定める訴訟要件である「重大な損害を生ずるおそれ」 があると認められるためには,処分がされることにより生ずるおそれのある損害が,処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより救済を受けることが容易ではなく困難なものであるというだけでは足りず,処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが不可能なものである場合に限られる。
ウ.訴訟要件を充足して適法に提起された処分の義務付けの訴えに係る請求が認容されるためには,行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められるか,又はその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となることが明らかであると認められることを要する。
エ.差止めの訴えにつき,他のより適切な訴訟類型の訴えが適法に併合提起されている場合には,当該事案においては後者の訴えに係る請求を棄却すべき場合であっても,行政事件訴訟法が訴 訟要件を欠く場合として定める「その損害を避けるため他に適当な方法があるとき」に当たるため,当該差止めの訴えは不適法な訴えとして却下される。
【出典】
設問➀は,短答式試験25-28のアレンジ
設問②は,短答式試験21-17のアレンジ
設問③は,短答式(予備試験)29-21
【分析の視点】
設問➀②の行政強制や行政契約の問題は,複数の相容れない概念を混在させる形で出題される傾向が強い。概念整理が出来ていないと,行政強制や行政契約の問題で正答率を上げることが難しくなってしまう。そのため,この分野を苦手とする人も多いだろう。
行政機関(行政庁)から命令等の処分を受けた私人は,いかなる義務を負うか。その義務の法的性質とは何か等を意識しつつ,概念を整理することが大切だ。
設問③については,条文知識をベースに理論的な視点から整理しながら解くことが求められている。
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