社債,株式等の振替に関する法律に規定する振替株式に関する次のアからオまでの各記述のうち, 誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。なお,各記述において, 振替口座簿は,電磁的記録をもって作成されているものとする。
ア.振替株式に係る株主名簿の名義書換は,振替機関から会社に対し総株主通知がされた場合には行われるが,振替機関から会社に対し個別株主通知がされた場合には行われない。 イ.振替株式の譲渡は,当事者の意思表示のみによってその効力を生ずるが,振替の申請により,振替口座簿中の譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされなければ, 会社に対抗することができない。
ウ.振替口座簿中の譲渡人の口座における保有欄に,譲渡人が有する振替株式の数を超過する振替株式の数が誤って記録されていた場合でも,譲受人が譲渡人からその記録に係る全ての振替株式を譲り受ける旨の合意をし,かつ,振替の申請により,譲受人の口座における保有欄にその譲渡に係る数の増加の記録がされたときは,譲受人は,悪意又は重大な過失があるときを除き,その増加の記録に係る権利を取得する。
エ.振替株式の質入れがあった場合には,総株主通知の際に,その振替株式の質入れの事実を会社に知らせないようにすることはできない。
オ.振替株式を発行した会社は,正当な理由があるときは,振替機関に対し,所定の費用を支払って,その備える振替口座簿中の加入者の口座に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
1.ア エ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.ウ オ
[分析のためのダイアローグ]
S東先生「一見して難しそうな問題です。『振替株式』なんて,通常勉強しないですよね。
『勉強していない,知らない。だから解かない』と割り切るか,それとも『何が問われているのだろうか。正解を導くためにはどこに着目すればいいのか。振替株式の知識がなくとも解けるようになっているはずだ。』と自信をもって正解を導くことに集中するか。私としては,後者の姿勢をもつことを勧めますが,時には前者のような割り切りも重要になります。」
花子さん「ア~オ,いずれの記述も簡単そうには見えないですね。どこから手を付ければいいのでしょうか。」
S東先生「前にも言いましたが,記述の長さは正解を導く上でさほどアテにはなりません。短い記述は読む際の抵抗が少ない,といった程度の小技とでも捉えておいてください。記述は短いが内容は難解である場合も珍しくないのです。長さにこだわるのではなく,自分にとって分かりそうな記述から取り組めば充分です。問題演習を繰り返していると,『出題者はこのワードに反応することを求めているのではないか』『この記述とこの記述は,内容も文章構造が似ている。注目すべきなのかもしれない』といったことがだんだん分かってくるものです。『考えなければ・・』などと気負う必要はありません。むしろそのような気負いは,出題者からのメッセージを読み取るためのシンプルな視点をもつことを阻害してしまうのです。」
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