・夏が、来ました。
まず、暑さに負けず、体を休めてください。それから、勝負です。今日から、何日間かは、“ビシッ”とした問題を出します。分からない場合は自分のストックにしてください。
次の記述は、「2009年(平成21年)の択一本試験・第2問・肢ウ」を分解したものである。それぞれの正誤を、理由とともに示しなさい。(理由は、「判例にあるから」「条文にあるから」というだけでは、不十分である)。
<第1文>
企業者は、憲法第22条、第29条等において保障されている経済活動の自由の一環として契約締結の自由を有するから、特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒むことができる。
<第2文>
ただし、労働者の採否決定に際し、労働者の思想、信条を調査し、その者からこれらに関連する事項についての申告を求めることは公序良俗に反し違法である。
【解答】
明日の「司法試験ブログ」で示します。諸君、よく考えておいてください。
【注】
(1)考える力を、付けたい。
(2)「~に書いてあるから」では、暗記テストになってしまう。
予備試験・司法試験では、あなたの考え方をきいているのである。
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また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
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