憲法

【講座655】 設問 – “わしなら、こう解く” – 「頭をよくするには?!」

新時代の司法試験・合格本が出た! これで「短答」「論文」が同時攻略でき、絶対合格へ!!
【新刊】7科目・体系別・成川式「新司法試験 短答 過去問集」
(発売日程)8/24:憲法、8/31:刑訴行政法、9/6:民法商法民訴、9/9:刑法


司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 合格には、自分の頭をよくすればいいのである。頭をシャープにするには、ものごとを分類する技術を高めればよい。頭が弱い者は、ものごとの分類・区別・区分ができない。脳の中が、ゴジャゴジャしているのである。「スカッ」と整理すれば、どんな問題でも解ける。
なお、本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、是非ご覧いただきたい。
それでは、「分類・区別・区分・整理」に関する出題をする。
【設問】
憲法38条2項は、「自白排除の法則」、同3項は「自白補強の法則」を規定している。2つの法則の対象の違いは、何か。簡潔に述べよ。
【解答】
明日、示します。
【注】
(1)頭がよくすることは、簡単である。ある領域と他の領域を区別できれば、いいのである。これを、「区別の法則」と、いってもいい。しかし、これが、なかなかできない。
(2)「区別の法則」の奥にあるものは、いつも「Aとは、何か」を考えておくことである。
───司法試験・予備試験の合格を決める君よ! 君は、いつでも簡単にシャープになれる。「まず、考える」「そして、区別する」。それだけでよい。
さあ! 今日も、ドカ───ンと行くぞ───。
【成川先生の合格語録】
「分類できる人は、すぐ合格できる」
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