(第1法)条約とは、文書による国家間の合意をいう。
(第2法)条約とは、当事国間で一定の権利義務関係を設定するための、文書による国家間の合意をいう。
【注】
(1)法学の世界に限らず、他の学問の世界においても、「定義」の書き方は、バラバラである。その中で、私がまとめたのが、この2方法である。
(第1法)は、純粋に「定義」だけである。
(第2法)は、純粋な「定義」に「趣旨(目的)」を加筆したものである。
(2)司法試験・予備試験の合格を目指す君は、(第1法)をベースにし、状況によって(第2法)も活用することを勧める。
(3)どちらの方法にせよ、「文書」「国家間の合意」の2文字が書けていれば、合格である。
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