司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 自分が生きていく社会では、男女とも、ひとかどの仕事をしたいものである。まず、受験界では、試験の本質をつかんで、確実合格をする。次に、実務に入ってからは、業界の発展に尽力する。プロ野球界では、大投手といわれた元プロ野球投手、江夏豊さん。シーズン401奪三振(世界記録)と1971年オールスター戦では9連続三振。これらの記録は、前人未到で、いまだに破られていない。
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<江夏豊さん(元プロ野球投手)の言葉>
「選手時代の後半期、“監督から野球界に革命を起こさへんか”と言われて、“やりましょうか”と答えた」
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かくて、“抑え専門投手”という球界初の革命をスタート。実際、実績を上げた。
では、刑法の問題を出します。
今回は、刑法各論の「名誉毀損罪」がテーマです。
【設問】刑法No.10
名誉毀損罪に関する以下の ① ~ ⑤ の記述のうち、判例の見解に従って判断した場合、正しいものはいくつあるか答えなさい。また、正しくない場合は、その理由も答えなさい。
① 特定かつ少数人の者に事実を摘示した場合、不特定または多数人への伝播可能性があったとしても、名誉毀損罪が成立する余地はない。
② 真実を摘示した場合には、名誉毀損罪が成立する余地はない。
③ 法人に対しては名誉毀損罪が成立しない。
④ 私人の私生活上の行状も230条の2の「公共の利害に関する事実」にあたる余地がある。
⑤ 事実を摘示したが、実際にはその者の名誉が侵害されなかった場合には、名誉毀損罪が成立する余地はない。
【注】
名誉毀損罪の保護法益論でどのような立場を採るか、また、判例の射程がどこまで及ぶかも検討の視野に入れること。
さあ! 今日も、ドカ――ンと“爆勉”しよう! 絶対合格だ!!
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Q:息子が、予備試験の合格を目指しています。今、大学3年生(22歳)です。両親と一緒に住んでいるのですが、食生活が悪く、問題だと思っています。といいますのは、ちゃんと朝食を取らないのです。大学の付き合いとかで、ほぼ毎晩お酒を飲んでおり、「胃が気持ち悪くて、朝食べる気がしない」。それから、昼と夜の食事が、外食であること。ここ2ヶ月くらいの間は、自宅で家族と食事をしていません(東京都、合格ネーム・EUさんの母)。
A:年若いうちは、たくさんお酒を飲んだり食べたりしたいものです。ただし、外食に頼る習慣が付くと、受験生の試験合格、その後の自立にとって、非常に大きなマイナスとなってきます。 ① 栄養が偏って、過酷な受験勉強に耐える体力が蓄積できない。 ② 友達との外食に時間を取られ、勉強時間がなくなる。 ③ 実家から離れて独立した生活をするとき、自炊の習慣が身につかない。 ④ 肥満、糖尿病など、生活習慣病になる――などです。特に健康は、失われてからでは取り戻せないと、アドバイスをしてください。
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