———————————————
「(短答)論文対策ゼミ2018」のお知らせ
「論文対策ゼミ2018」の説明会とプレゼミが
終了し、いよいよ、「論文対策ゼミ2018」が
2017年9月30日(土)にスタートします!
おかげさまで、お申込みが相次いでおります。
ご検討中の方は、人数に限りがございますので、
今すぐお申込みください!
https://goo.gl/pQDZBR
———————————————
法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!正規の教育を受けなかったが、大きな業績を残した人は、歴史上にもたくさんいる。フランスの博物学者、ジャン・アンリ・カジミール・ファーブルもその一人。昆虫の行動研究の先駆者であり、研究書「昆虫記」で有名である。こんな言葉を残している。
<ファーブルの言葉(1)> |
「現実は、常に公式からはみ出す」 |
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!現実の自然・社会は、一定の公式を次から次へと塗り替えて行く。法学でいえば、学説進化や判例変更なども同じことである。ただ、司法試験・予備試験は、今の学説・判例に従って処理される。合格後、君は新しい発見をして、“新説”を出してほしい。
では、刑法の問題を出します。
【設問】刑法No.41
甲は、氏名を隠してA会社に就職しようと考え、同社に提出する目的で、履歴書用紙に、架空の氏名として「乙」などと記載し、その氏名の横に「乙」と刻した印鑑を押した上、甲自身の顔写真をはり付けた履歴書を作成した。甲がA会社に就職して勤務する意思を有していた場合でも、履歴書の作成名義人と作成者との人格の同一性にそごがあるので、甲には有印私文書偽造罪が成立するか。
※ 21-9肢2と同じ問題である。
▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!早めに試験に受かって、現実社会を、研究してください。いろんな問題点・矛盾が分かってくる。そこで、「また、考える」。
さあ!今日も、面白く頭を使い、“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。
また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「過去問の文章の本質を、つく!」
———————————————
【2017年9月12日(火)16:00発表の法務省情報】
■平成29年司法試験の結果について
http://www.moj.go.jp/jinji/shihoushiken/jinji08_00142.html
【2017年9月12日(火)16:00 司法試験合格発表当日の様子】
合格した人、不合格になった人に向けて、
動画を作成したので、
ぜひ見てほしい。
合格した君へ!
不合格になった君へ!
【「勉強をしても不合格」になってしまったあなたへ】
特別メッセージをFacebookにて配信しております。
ぜひ、ご覧ください。
【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
● メールマガジン登録
● フェイスブック
● ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に「成川先生・講演のご依頼」まで。
この記事へのコメントはありません。