憲法

憲法定義テストNo.2[問題編]/ブルース・リーの言葉(1)


———————————————

「医学部受験ブログ開設にあたり」

このブログは、あなたの医学部合格のために必要な情報を絞ったものです。「面白い」「合格できる」が、ポイントです。私の受験時代を含めたら60年間のノウハウを公開します。将来、医師になられる高校生や浪人生に、心を込めて合格の「心の科学」を提供いたします。午前4時から、お楽しみに!

スクール東京

最高名誉顧問

成川豊彦

———————————————

法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

今の自分に、負けない。受験生という境遇に打ち勝つ。一世を風びした武道家・映画スター、ブルース・リーは、一発でしとめている。

<ブルース・リーの言葉(1)>
「境遇なんかクソくらえだ。俺は、自らチャンスを創り出す」

▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

あなたも、合格後、自分の道を切り開いてください。それは、ある種の創造をすることである。

では、憲法の問題を出します。


憲法定義テストNo.2[問題編]

次の①から⑩の定義について、答えなさい。

①制度的保障
②人格的利益説
③法の下の平等
④実質的平等
⑤相対的平等
⑥内心説
⑦信条説
⑧政教分離原則
⑨付随的規制
⑩検閲(判例)


▼法務省主催の司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!

あなたが合格してから、なんらかの仕事を続けた後、ひと休みする時がある。そんな折、ブルース・リーのセリフを思い出してください。

さあ!今日も、勝負をしてください。行け!絶対合格!!

▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、私が記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。

にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へクリック、ありがとうございます

また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。

【成川先生の合格語録】
「この世で、何をか作った証しがほしい!」

———————————————

* * *

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
メールマガジン登録
フェイスブック
ツイッター
● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

平川先生の小論文講座①前のページ

憲法定義テストNo.2[解答編]/ブルース・リーの言葉(2)次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 憲法

    平成21年の択一憲法の第5問肢イ

     平成21年(択一・憲法)第5問肢イについて、答と理由を示せ。…

  2. 憲法

    【講座1013】 講座1012の解答 – わしなら、こう解く – 「文字とい…

    司法試験・予備試験は、個別指導・少人数制予備校の「スクール東京」におま…

  3. 憲法

    【講座1221】 設問 – わしなら、こう解く – 「淡々と・・・」

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 本番まで、1か月を切った。“…

  4. 憲法

    【講座334】 講座333の解答

    新司法試験を受験している人で、「論理」という頭を使う人は、すぐ受かる。…

  5. 憲法

    03/05更新【講座1529】設問 – 「一事不再議って?!」 – わしなら…

    【あさって金曜日スタート!】成川豊彦先生の「必勝合格ゼミ(合格目標…

  6. 憲法

    法律の委任

     次の用語を、定義せよ。(1)法律の委任(2)条約…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

法学入門講座(オンライン講座)

ペイパル新規登録キャンペーン

2023年11月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP