憲法

司法試験・予備試験「合格ノート」憲法【人権】と【統治】も好評だ! / イチロー選手の言葉(2)

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! メジャー・リーグのイチロー選手だって、幾度ものスランプを乗り越えて、今がある。君だって、スランプやストレスを、乗り切ろう。その先に、面白いことが待っているよ。今日も、昨日に引き続き、メジャー・リーガーのセリフを聞こう。
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<イチロー選手(メジャー・リーガー)の言葉>
「第三者の評価を気にした生き方は、したくない。自分が納得した生き方を、したい」
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人生を面白くするために、今の困難をひとつひとつ処理して行こう。「短答」「論文」の問題文に向かったとき、面白く解こうとしたい。では、昨日の答えを示します。
【解答】憲法No.246
誤っている。
<説明>
(1)29条3項は,財産権の「特別の制約」の根拠規定である。その趣旨は,適法な権力の行使によって国民に損失が生じた場合,「法の下の平等」(14条1項)に基づいて、国家の支出(公金支出)を通じて,損失を国民一般の負担とする。私有財産権の保障と自由国家的及び社会国家「公共の福祉」の実現の要請との調和を図ることにある。
(2)日本国憲法が戦後,制定された当時(昭和22年施行),日本の国土は焼け野原が多かった。このため,都市計画による区画整理,農地改革による農地の所有権移動等,財産権に関する問題等が数多く発生した。その際,国民全体に生じた財産権侵害などを,平等の理念で,費用分配することに意義があった。
(3)このように,29条3項は,歴史的にみて,特定の弱者保護のためという福祉国家理念だけを背景にして制定されたものではない。
【注】
(1)これは、平成27年「司法試験」憲法5問・肢ウ(平成27年「予備試験」憲法・行政法9問・肢ウ)です。平成27年(2015年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集(スクール東京出版) P116に載っている。
(2)29条3項について、もっと詳しく知りたい人は、2015年6月に新発売された、司法試験・予備試験「合格ノート」憲法【人権】(スクール東京出版)のページ200から、少し読んでもらえばよい。29条3項については、「合格ノート」以上のことは、勉強しなくてもよい。
(3)この「合格ノート」は、憲法の「短答」「論文」に上位合格出来ることを目的として、作られた。すべての論点を、「定義」「趣旨」「条文」「関係」「法的性格」「違憲審査(基準)」「問題点」「過去問」「判例」の9項目に分けて、コンパクトに説明してある。そのため“最小の努力で、最大の効果(上位合格)”を出せるようになっている。この夏、マーカーを使いながら、「合格ノート」をやり抜いてほしい。後が楽になるために・・・。
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! いよいよ、本格的な暑さになってくる。負けない。日中、ぬるま湯に“ドボ―――ン”と入って、“シャキッ”とする。さあ! 今日も“スコーン”と“爆勉”しよう! 絶対合格!
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