民法

【法務省発表】 / 制限種類債権 / 星奈津美選手(水泳バタフライ・金メダリスト)の言葉(2)

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 昨日、法務省より、「平成28年司法試験の実施日程等について」と「平成28年予備試験の実施日程等について」の発表があった。この発表を受けて、「司法試験・予備試験までのカウントダウン」の日程も対応させているので、活用してほしい。
「本試験まで、あと何日?」。試験前になって慌てないように、今の内から計画的に勉強をする! 特に、お盆期間中、他の受験生が休んでいる間に、一気に差をつけてほしい。あす2015年8月14日(金)から、8月16日(日)までの3日間、7科目・お盆集中ゼミ2015<ライブ(通学/ネット電話)>をやる。短答過去問の厳選問題を、“スコ―――ン”とものにする。
また、わしが40余年以上続けている名物講義を、今年もやる。あさって2015年8月15日(土)13:30~15:00。「お盆の叫び2015<ライブ(通学/ネット電話)/wma音声通信 >」だ。司法試験・予備試験の受験生のみなさん! わしの叫びで、“カック―――ン”と合格!!
「他人は遊ぶ、自分は学ぶ」。このお盆で頑張る姿を、“合格の神様”に見せてほしい。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 昨日、「自分に勝つ」と書いたら、早速、「7科目・パーフェクト合格ゼミ2016」の受講生Aさんから、質問がきた。「敵は自分だと、分かっていても、勝てない」と悩むから、「成川合格塾」で、じっくり改善策を作ることにした。要は、「プロフェッショナルになるために、勉強するのか。それとも、趣味として勉強するのか」だ。プロフェッショナルは、周囲の人の話をよく聞き、感謝する。そうすると、“合格の神様”が認めてくれる。不合格を続ける人は、周囲のアドバイスを煙たがる。もちろん、感謝もしない。あろうことか、指導してくれる先生や応援者のカゲ口を言ったりする人もいる。“合格の神様”は、そんな愚行を一番、嫌う。
この点、金メダリストは、どう言っているか。
―――――――――――――――――
<星奈津美選手(水泳バタフライ・金メダリスト)の言葉(2)>
「私の記録の一部は、応援の力です」
―――――――――――――――――
星選手の言うことを聞いていると、練習で苦労した中から、人間味を習得して行ったのだろう。周囲への感謝の気持ちがないと勝負には、勝てない。受験でも、感謝することがない人は、落ち続ける。
それでは、昨日の答えを示したい。
【解答】民法No.27
制限種類債権
書籍甲の消失に関するOの帰責性の有無について、場合を分けて検討する。
1. Oに帰責性がある場合について
(1) 書籍甲の引渡請求権について
Oの債務は取立債務だが、未だ書籍200冊を分離する等特定を生じさせる行為(401条2項)をしていない。そこで、Kは、Oが調達義務を負っていることを根拠に、書籍甲200冊の引渡しを請求できるか。
書籍甲が消失しているため、Oの引渡債務が履行不能(543条)となるかが問題となる。
543条の趣旨は、不誠実な債務者との契約関係の拘束から債権者を解放することによって、公平を実現することにある。そこで、当該債務が履行不能かどうかは、公平を実現するために、当該契約の趣旨も考慮に入れて社会通念の見地から判断する。
たしかに、制限種類債権はあくまで種類債権の一類型なので、あらかじめ決められた範囲の目的物が消滅しても、債務者は調達義務を負うとも思える。
しかし、契約上の債権を制限種類債権とする契約当事者間の合理的意思は、債務者の調達義務の範囲を限定することで、負担を軽減することにある。そのため、あらかじめ限定された範囲の目的物が滅失した場合、調達義務としての債務は消滅し、対応する債権もまた消滅する。
本件の場合、Kの債権は、制限種類債権である。そのため、Oの引渡債務は、倉庫に保管している書籍甲の引渡債務に限定されることが、KO間の合理的な意思と解釈できる。書籍甲は、倉庫から消失している。したがって、Oの引渡債務は消滅する。
よって、社会通念の見地から判断して、Oの引渡債務は履行不能といえる。
以上から、Oは調達義務を負わない。Kは、書籍甲200冊の引渡しを請求することはできない。
(2)解除及び損害賠償請求権について
KO間の売買契約は、Oの責めに帰すべき事由によって、履行不能となった。そのため、Kは、Oの債務不履行を根拠として、売買契約の解除を主張することができる(543条)。また、解除の主張と共に債務不履行に基づく損害賠償請求権を主張することもできる(415条後段)。
2. Oに帰責性がない場合について
(1)書籍甲の引渡請求権について
上述1のように、Oの引渡債務は履行不能となっている。そのため、Kは、Oに対して書籍甲の200冊の引渡しを請求することはできない。
(2)代金支払請求権について
では、Oは、Kに対して書籍甲200冊分の代金支払いを請求することができるか。倉庫内にある書籍全部が滅失し、制限種類債権が履行不能となった場合、534条1項が適用されるかが問題となる。
534条1項は、目的物滅失のリスクを債権者に一方的に負わせる規定である。そのため、公平の見地から、534条1項が適用される場面は、目的物が特定物である場合または目的物が特定した事実がある場合に限定される。
制限種類債権の目的物は、あくまで種類物である。そのため、制限種類債権が履行不能となっても、534条1項は適用されず、536条1項が適用されるにすぎない。
本件の場合、書籍甲は種類物である。また、引渡も未だなされておらず、特定の効果(534条2項)・401条2項)も生じていない。そのため、書籍甲が滅失したことにつき、534条1項は適用されず、536条1項が適用される。
したがって、Oは、Kに対して書籍甲200冊分の代金の支払いを請求することはできない。

以上

【注】
本問では、場合分けをして検討することが一つのポイントとなる。

――――――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 先のAさんは、星選手の言葉の真意を理解したようだ。この頃、大変、謙虚になった。2015年9月から始まる「7科目・パーフェクト合格ゼミ2016後期:論文対策)」に強く期待しているという。2015年9月12日(土)と2015年9月13日(日)14時から、担当講師による「合同ガイダンス」にも参加したいと、意気込んでいる。来年、「ぜひ、論文に合格したい」。今、“短答 過去問 アレンジ答練2015”と“論文個別指導”で同時に勉強中。2015年11月からは、“短答 過去問 アレンジ答練2016”を受ける。周囲への感謝の気持ちを忘れなければ、“合格の神様”は、来年、笑って受け入れてくれるだろう。
さあ! 猛暑の中、“スコーン”と“爆勉”しよう! みんなが休んでいる間に、一歩も二歩も進むぞ! やるぞ!
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