憲法

定義と社会通念で / 与謝野晶子(文人)の言葉(2)

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  2015年12月29日(火)~2016年1月3日(日)
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  2015年12月27日(日)10:00~17:00
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司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「忙中閑あり」。勉強しているときも、休み時間に、心と脳と体をいたわりたい。そうすることで、次の勉強が、ますます、深化して行く。
今日は、明治の女流文人・与謝野晶子の声を聞いてみては・・・。
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<与謝野晶子(文人)の言葉(2)>
「君、死にたまふことなかれ」
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▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 戦争に関する詩歌である。彼女が日露戦争中、戦争に反対する気持ちを表した。明治時代の女性としては、“大胆”かつ“不敵”である晶子に、拍手を送りたい。しかし、今の世相は、むしろ逆。昔は、日本が国外に出る方だった。しかし、今は、国外から攻められる方に回った。晶子が生きていれば、どんな詩歌を表しただろうか。
では、昨日の答えを示したい。
【解答】憲法No.252
(1)(日本国憲法における)国会とは、
  ① 国民の意思を代表して、公開の討論を通じて、国政の基本方針を決定する、日本国家の議会をいう。
  ② 日本国家の立法機関をいう。
(2)(日本国憲法における)内閣とは、日本国家の行政機関であり、国務大臣で構成されている合議体をいう。
(3)(日本国憲法における)裁判所とは、日本国家の司法機関であり、司法権の主体をいう。
【注】
(1)基本書や参考書には、国会・内閣・裁判所の定義は、書かれていない。どうしてだろうか。
(2)各自が、自分なりに考えてください。「論文」に出た場合、この解答で十分である。
(3)手持ちの司法試験・予備試験「合格ノート」(短答・論文対応版)憲法【統治】(スクール東京出版)かレジュメに、メモしてほしい。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 分からない問題が出た場合でも、“今もっている知識”と“社会通念”を総合して、合理的な回答を書いてもらいたい。日ごろ、しっかりした「定義(趣旨)」「分野」が分かっていれば、たやすいことである。何も、隅から隅まで、暗記する必要はない。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! できれば、男女の受験生に、美しく骨太の法曹になってもらいたい。そして、日本社会や国際社会に大きく貢献してほしい。司法試験に合格後、暇があれば、与謝野晶子集でも、詠んでください。
さあ! 今日も、“バシッ”と“爆勉”しよう! 行くぞ! 絶対合格!
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