民法

騙取金の不当利得返還請求権/聖徳太子の言葉(1)

司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 歴史上、超優秀な人の代名詞として、聖徳太子がいる。聖徳太子(574年~622年)は、推古天皇の摂政として政治を運営。憲法や冠位十二階を定め、天皇を中心として、中央集権化を推進した。立派な言葉をたくさん後世に残しているが、今日と明日で、わしが気に入っているものを伝えたい。
―――――――――――――――
<聖徳太子の言葉(1)>
―――――――――――――――
「上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議するなら、自然とものごとの道理にかない、どんなことも成就するものだ」
―――――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! いつの時代でも、どんな世の中でも、協調・親睦の精神があれば、うまくことが運ぶ。争いも、なくなる。この協調・親睦するというのは、調整することでもある。自分の周辺で争いがあれば、調整することに、心がけたい。極端な意見や感情的な心にとらわれない。そうすると、周辺のトラブルが、知らず知らずに解決することが多い。
では、民法の問題を出します。
【設問】民法No.40
 騙取金の不当利得返還請求権
 AがBからだまし取った金銭で自己の債権者Cに弁済した場合、Cが受けた弁済による利益が、Bとの関係で不当利得の要件である「法律上の原因」のない利益になる場合とは、AによるCに対する弁済は、AがBからだまし取った金銭によって行われた事実について、Cが悪意または知らなかったことについて重大な過失があった場合とされる。
 本件で、Cが悪意または重過失の場合に、Cの受けた利益の「法律上の原因」がないとされた根拠規定は、どこにあると考えられるか。簡潔に答えなさい。なお、根拠規定については、民法に限るものではない。
【注】
 本件の場合、「法律上の原因」という要件と、Cの悪意または重過失という主観的事情とは、一見結び難いように見える。そこで、両者の間の「つなぎ」となりそうな根拠規定について考えてみよう。本件の客体が、仮に不動産や動産の場合であれば、どういう処理がなされるだろうかについても考えてみよう。
―――――――――――――
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 調整できなくなると、訴訟になることもある。争いに勝っても負けても、キズが残る。法曹という仕事は、この調整をスマートにやろうとする職業人である。彼・彼女たちが、結果はどうであれ、「一歩、引く心」をもってもらいたい。調整ができる人が、本当の文化的社会人だ。社会生活において、プロフェッショナルというのは、“調整の名手”ということでは、なかろうか。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 試験は、問題と受験生の調整のバトルだ。うまく、シャープに乗り切ってもらいたい。
さあ! 今日も、“スコ――ン”と“爆勉”しよう! 行け! 絶対合格だ!!
▼本日も、ブログ記事を読んでいただき、ありがとうございました。あなたの1クリックは、わしが記事を書く、大きな原動力となります。以下のバナーをクリックして、ランキング・アップに、ご協力ください。
にほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ
「クリック、ありがとうございます」。また、明朝4時に、「司法試験ブログ・予備試験ブログ」でお会いしましょう!
▼本日午前4時更新の「合格ブログ(成川豊彦日記)」は、司法試験・予備試験の受験生にも参考になるので、ぜひ、ご覧ください。
【成川先生の合格語録】
「調整は、魔法の一手だ!」
【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】
 ● メールマガジン登録
 ● フェイスブック
 ● ツイッター
 ● お悩みやご質問は、お気軽に成川先生へのメール」まで。
 ● 全国どこでも、講演に駆けつけます! お気軽に成川先生・講演のご依頼」まで。

サラちゃんから、学ぶ!君は、負けない!前のページ

不当利得/聖徳太子の言葉(2)次のページ

ピックアップ記事

  1. 今、丸坊主になってきました!スカッとします!!

関連記事

  1. 民法

    困ったら、“スコーン”とかませ!/中村天風の言葉(2)

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!今、自分の机に向かって、「短答…

  2. 民法

    共有持分取得

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 今日は、クリスマス・イブ。世…

  3. 民法

    質権/井深大の言葉(1)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!人間は、適当な…

  4. 民法

    民法No.70【事例式演習②】解答編・H28-28の改題/芥川龍之介の言葉(2)

     司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!他人のことは適…

  5. 民法

    民法・本走

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 8月に入ってから、本格的な勉…

  6. 民法

    100mの桐生祥秀選手の話(2) / 解除された契約に係る債権譲渡

    司法試験・予備試験の合格を、決める君よ! 「受験は、苦しい」と思ったら…

新刊情報:合格ノート民法 親族・相続 第4版

法学入門講座(オンライン講座)全9科目コース

2024年11月
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

アーカイブ

PVアクセスランキング にほんブログ村

PAGE TOP