司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!演出家のつか こうへいさんとは、生前、ある日の午前中、数時間じっくり話し合った。わしは、以前“蒲田行進曲”を映画で観ていたので、親しみもあった。わしの言動について、終りがけ、彼なりのコメントをした。
「先生は、~~~(A)のようですね」
(A)については、つか流の“ドギツ”過ぎる内容なので、ここでは、割愛したい。それにしても「さすがに、名演出家。ポイントをつくなぁ」と感心した次第だ。そんな、彼が若い人の指導について、何度も何度も口にしたセリフがある。
<つか こうへいの言葉(2)>
「ボンボンは、どこまで教えてもボンボンだ。
物にならない」
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!彼の言いたかったのは、こうだろう。芸術は、血の出る作業だ。「親が大物」「家が金持ちだ」なんぞ、何の役にもたたない。自分が苦しみ、求めてこそ、芸は、磨かれる。
では、昨日の答えを、示します。
【解答】憲法No.254
(1)社会権における関係
教育を行う側 ←→ 教育を受ける側
教育の自由 ←→ 教育を受ける
26条2項前段の裏面 権利26条1項
↓ ↓
教育権 ←→ 学習権
(2)「学習権」に対応するものは、「教育の自由」もしくは「教育権」である。
【注】
(1)「合格ノート(憲法)人権」(スクール東京)のp193~p194に、一覧表が出ている。この表をじっくり見ていれば「教育の自由」と「教育を受ける権利」は、自分のものになる。
(2)法学に限らず、すべての勉強は、「定義」と「関係(分類)」を究めれば、いい。そうすると、その目標(合格など)は、まもなく達成できる。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!高名な演出家のところには、各界の著名人の子弟が、「指導していただきたい」と弟子入りを志願したらしい。しかし、だれも厳しい稽古に耐えられなかったという。それは、そうだと思う。自分の“頭”、“口”と“体”だけで、芸術という夢を作るのである。家柄や金銭は、まったく無縁だ。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!この名演出家は、62才で世を去ったが、“熱く大きなもの”を、日本国に残していった。君も、合格後、つか作品を観てください。
さあ!今日も面白く、“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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