民法

未成年の養子縁組/我妻榮の言葉(1)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!試験に受かるには、問題文の内容を理解し、それに対応する答えをマークしたり、記述したりすればいいだけ。ここで、重要なポイントを、今日は、大学者に教えてもらおう。この民法の大家は、いろんな書籍を残しておられるが、勉強する方法も書かれている。


<我妻榮の言葉(1)>
「法律を学ぶには、暗記しないで、理解しなければならない。」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!我妻榮先生とは、わしは、直接の面識はない。しかし、以前、名誉顧問をしていただいていた遠藤浩先生から、いろんな話をお聞きしている。とにかく、面白い方だったらしい。大学者といっても、偉ぶらないフランクな人だったらしい。いつか、この欄で、我妻先生とまな弟子の遠藤先生のお話をお知らせしたい。
 それでは、民法の問題を出します。


【設問】民法No.47
 養子縁組(未成年者を養子とする場合)
 次の記述の正誤を解答しなさい。理由はごく簡単でよい。
 Aは、知人の子であるB(17歳)と養子縁組をしようと考えている。AB間の養子縁組を成立させるためには、家庭裁判所の許可ばかりでなく、Bの法定代理人の承諾が必要である。
  【注】
養子縁組は、複数の類型がありうるので、これを機会に復習しておこう。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!各世界で、いい仕事をされた人の共通項は「よく考えている」ということ。それに基づいて、ものごとの本質を理解する。決して、パッパラパーと暗記しない。受験においても、同じである。君も、司法試験・予備試験に合格し、1流人になるためには、我妻先生の言葉をよくかみしめよう。
 さあ!合格発表の日まで、じっくり勉強しよう。その日、受かっていれば、次のステージへ”爆走”したい。その日、落ちていたら、あと少し”爆勉”しよう!
 さあ!走れ!行け!絶対合格!!
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