民法

未成年の養子と法定代理人/我妻榮の言葉(2)


 司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!勉強の方法には、オーソドックスなものが必要だ。なにごとも、本質を見極めてシャープに言動したい。民法の大家、我妻先生は、次の言葉を残している。


<我妻榮の言葉(2)>
「わからないうちは、先に進まない」


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!分からないのに、闇雲に進む“猛者”がいる。しかし、彼・彼女は、けっして勝利を得ることは、できない。それは、そうである。司法試験・予備試験は、暗記コンテストではないのである。万万が一に、ラッキーで合格しても、実務では、たいした仕事はできない。物事の本質をつかむノウハウが、受験時代から“ずっと”できていないからである。
 では、昨日の解答を、示します。


  【解答】民法No. 47
1 結論
誤り(Bの法定代理人の承諾は不要である)
2 理由
 未成年者を養子とする場合、法定代理人の承諾が必要となるのは、養子となる者が15歳未満の場合である(797条1項)。また、原則として家庭裁判所の許可が必要である(798条本文)。
 本件のBは、未成年者だが、17歳であるため、797条1項の法定代理人の承諾は不要である。また、Bは、Aの知人の子なので、798条ただし書の適用はない。
 したがって、AがBと養子縁組をする場合、798条本文により、家庭裁判所の許可は必要だが、797条1項本文が規定するBの法定代理人の承諾は不要である。
  【注】
 養子縁組に関する問題は、民法の短答式試験において頻出事項である。今回の問題を通じ、条文を中心に養子縁組に関する知識を復習しておこう。


▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!「短答」でも「論文」でも、論点の内容が、分からないのに、先に進んではいけない。なぜなら、全体が理解されずに、終わってしまうから。結局、E(エネルギー)・T(時間)・C(コスト)だけが、かかって、何も習得されない。無駄なことは、我妻先生にいわれなくても、やめよう。
 さあ!今日も”スコーン”とシャープに学習しよう!行け!絶対合格!!
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