司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!闇雲に勉強しては、いけない。本番の点数に、結びつかないから、自分のもっているエネルギー(E)・時間(T)・費用(C)を最重要点に、フォーカスさせる。天下の大武将、織田信長も心得ておられる。
<織田信長の言葉(2)>
「攻撃を、一点に集約せよ。無駄なことは、するな」
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!受験勉強も、無駄をしてはいけません。わしのいう“合理的勉強”である。これに、従えば、自分の状況に合った“合理的期間”に受かることになる。
では、昨日の解答を、示します。
民法【解答】No.51
1 異同
訴訟物は異ならない。訴訟物は1個である(通説的見解である一元説)。
2 理由
賃貸借契約(601条)は、使用貸借契約(593条)と同じく、契約終了後に目的物を返還することが前提となっている。
したがって、賃貸借契約の終了に基づく明渡請求権は、賃貸借契約自体の効果として発生する賃借物返還義務に基礎をおくため、終了原因(解除、解約等)の効果として発生するものではない。
【注】
一元説に立つ場合、個々の終了原因は原告の攻撃方法に過ぎない。
【解答】でも触れたように、賃貸借契約の冒頭規定である民法601条には、目的物を使用収益した後に返還するとの約定についての規定はないが、使用貸借契約(593条)と同様、賃貸借契約においても、契約終了後に目的物の返還が前提となっていると考えられている。
この問題に関連して、賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権としての土地明渡請求権が発生するために必要な法律要件に該当する事実(請求原因事実)として、「契約に基づく引渡し」が必要となる理由や「被告の目的物占有」が必要とならない理由についても考えてみよう。
また、要件事実に関する問題では、民事実体法の理解が問われるので、常に民事事態法の規定を意識することが大切である。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!自分の得意なところにETCを、あまりかけない。時間の割には、点数が伸びないから。逆に不得意や苦手なところに集中的に、パワーをかける。そうすれば、各科目の点数が、最大値になる。また、自分の興味ある科目や、好きな先生の授業ばかり受けない。受験勉強は、“子どもの仲良し遊び”ではないのだから。
▼司法試験・予備試験の合格を、決める君よ!嫌なこと、苦手なものを、早目に解決する。できるだけ、年内に。そうすれば、合格は、確実だ。
さあ!今日も“スコーン”と“爆勉”しよう!行け!絶対合格!!
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